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一般的にいって、従業員の教育、研修などを行う場合、その研修への参加が従業員の義務とされ、参加が強制されている場合には、その参加時間は労働時間となり、賃金を支払わなければなりません。労働時間であ...
労基法第35条第1項は「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と規定しています。毎週少なくとも1回の休日を与えるべきことを定め、週休日制を原則としながらも、...
労基法第67条は、育児時間について「生後満1年に達しない生児を育てる女子は、第34条の休憩時間のほか、1日2回少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。使用者は、前項...
労基法第67条は、生後満1年に達しない生児を育てる女子は、生児への哺乳その他の世話のための時間(育児時間)を休憩時間とは別に、「1日2回各々少なくとも30分」請求できることとし、この育児時間中は「その女子を...
妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜労働については、労基法第66条に「使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に...
法定労働時間を超えて労働させるには労基法第36条に基づく労使協定(三六協定)が必要ですが、三六協定による場合でも、工業的業種の女子の時間外労働は1週6時間、1年150時間に制限され、休日労働は禁止されていま...
時間外・休日労働を行わせるには、労基法第36条に基づく労使協定(三六協定)の締結、届出が必要であるとともに、割増賃金の支払いがが必要です。工業的業種に従事する女子については、三六協定による場合...
年次有給休暇(年休)の権利は、労働関係が存続している間は行使できる権利ですから、労働関係がある間は労働者はいつでも自由に年休を請求できます。退職することが明らかな場合でも、実際に退職するまでは...
労基法第65条は、産前産後の休業期間を定め、産前6週間(多胎妊娠の場合は10週間)、産後8週間としています。産前の休業は女子の請求が条件となっており、請求がなければ就業禁止に該当しません。
労基法第68条は「生理日の就業が著しく困難な女子が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と規定しています。生理であることのみをもって休暇を請求することを認めたものではあり...
工業的業種に従事する18歳以上の女子については、時間外・休日労働協定(三六協定)による場合でも、1週6時間(決算業務については2週間について12時間)1年150時間に制限され、女子の休日労働については禁止さ...
休日とは、労働義務のない日であり、これを会社の都合で一方的に他の日に振替えることができるかという疑問は当然生じます。しかし、休日と定められた日が、絶対的に労働から解放されたものかといえば、必ず...
4月から1週間の法定労働時間は44時間(猶予事業は46時間)になりました。貴社は猶予事業で、週46時間が適用される事業場のようですから、|カ月単位の変形労働時間制を採用し、4週5休(第1週から...
労基法第37条は使用者が時間外労働、休日労働、深夜労働をさせた場合には、通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないことを規定しています。
4月1日から1週間の法定労働時間は44時間(猶予事業は46時間)になります。これまで週48時間が適用されてきた猶予事業は平成5年3月31日までに限り、2年間は週46時間が適用されます。...
労基法第34条は、「労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定しています。休憩...
労基法第34条第1項は、「労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定しています。
労基法第34条第1項は、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定し、さらに同条...
1週間の法定労働時間は44時間とされていますが、猶予事業は週44時間の適用を平成5年3月31日まで猶予され、この期間中は週の法定労働時間は46時間とされています。猶予事業も、平成5年4月から週...
4月から1週間の法定労働時間は44時間(猶予事業は46時間)になります。この週44時間制とは、年間を平均して週当たり44時間以内であればよいというものではなく、あくまで各週について44時間以内...
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