週46時間の適用へ4週5休制で対応を検討、この場合、法定休日は日曜日だけか【平成4年:事例研究より】

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当社の就業時間は、始業午前8時、終業午後5時(休憩1時間)で実働8時間、休みは日曜日プラスアルファとなっています。

当社は猶予対象事業で、週48時間が適用されてきたのですが、4月からは週46時間が適用されます。

4週5休制で対応するわけですが、4週単位で5日の休日を確保する場合、法定休日は日曜日のみですか(女子の休日労働との関係は?)。

【新潟・H電子】

4月1日から1週間の法定労働時間は44時間(猶予事業は46時間)になります。

これまで週48時間が適用されてきた猶予事業は平成5年3月31日までに限り、2年間は週46時間が適用されます。

これまで週48時間が適用されてきた事業の場合は週46時間へ短縮しなければなりません。

1週間の所定労働時間は46時間以内としなければなりませんが、これに対応する方法としては、 1.週休1日制で、1日の所定労働時間を7時間40分とする 2.週休1日制で、1週間のうち5日は1日8時間(月〜金は8時間)、他の1日は6時間(土曜日は6時間)とする 3.4週間に1日休日を増やす。(第1週から第3週までは、1日8時間×6日労働、第4週は1日8時間×5日労働) などの方法が考えられます。

休日増を主眼とする見地からは、3.の方法が望ましいといえます。

貴社は3.の方法により4週5休制にするわけですが、「今後週法定労働時間が46時間、44時間と段階的に短縮された場合に、4週5休制あるいは4週6休制を採用することにより対応しようとする場合にはこれ(1ヵ月単位の変形労働時間制)によらなければならないものであること」(昭63・1・1基発第1号)とされ、1ヵ月単位の変形労働時間制によることになります。

労基法第32条の2は、就業規則その他これに準ずるものにより、1ヵ月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない定めをした場合には、特定の週または日に法定労働時間を超えて労働させることができるとしています。

1ヵ月単位の変形労働時間制を採用することにより、第1週から第3週までについては、法定労働時間である46時間を超え、48時一間まで労働させることができます。

1ヵ月単位の変形労働時間制によって1日または1週間の法定労働時間を超えて労働させることのできるのは、あらかじめ就業規則で特定された日または週だけです。

週44時間制、週46時間制は週休2日制を指向するものといえますが、労基法第35条(休日)の規定は従前のままです。

少なくとも1週間1回の休日(法定休日)を与えればよいわけです。

工業的業種では、女子の休日労働は禁止ですが、この禁止されている女子の休日労働とは、1週1[司の法定休日の労働です。

4週5休制で1日増やした休日に女子を出勤させても、労基法上の休日労働とはなりません。

1ヵ月単位の変形労働時間制を採用し、4週5休制とした場合、その4週間の法定労働時間の総枠は、184時間(46時間×4)となります。

1日8時間労働の場合、第1週48時間、第2週48時間、第3週48時間、第4週40時間で、合計184時間となり、増やした休日(第4週の土曜日)の休日に出勤させれば、その時間はすべて時間外労働になります。

工業的業種の時間外労働の上限は1週6時間とされていますので、その週に既に6時間の時間外労働をやっていれば、女子を出勤させることができなくなります。

【平成4年:事例研究より】