完全週休2日制の土曜休日に女子を出勤させる場合、時間外はどうなるか【平成4年:事例研究より】

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当社は完全週休2日制で、1日8時間、週5日労働としていますが、10月〜12月の土曜休日の何日かを夏期休暇に持って行き、振り替えて出勤日としています。

女子の時間外労働は1週6時間、1年150時間に制限されていますが、休日の振り替えにより休日の土曜日に女子を出勤させる場合、女子の時間外はどうなるのでしょうか。

休日の振り替えによる場合も、週44時間を超えた時間が時間外労働となり、女子の時間外制限の適用を受けるのでしょうか。

当社は工業的業種で週44時間が適用されています。

【東京・T工業】

時間外・休日労働を行わせるには、労基法第36条に基づく労使協定(三六協定)の締結、届出が必要であるとともに、割増賃金の支払いがが必要です。

工業的業種に従事する女子については、三六協定による場合でも、時間外労働は1週6時間、1年150時間に制限され、女子の休日労働は禁止されています。

この女子に禁止されている休日労働とは、労基法第35条に規定されている1週1回または4週4日の法定休日の労働です。

週休2日制による週2日の休日のうち、土曜日の休日に女子を出勤させたとしても、日曜日が休日として確保されていますので、休日労働に該当しません。

しかし、土曜休日の労働が、8時間を超えれば、超えた時間が時間外労働となりますし、また8時間以内であっても、その日を働かせることによって週の法定労働時間44時間(猶予事業は46時間)を超えれば時間外労働となります。

このことは、休日の振り替えによる場合も同様であり、休日の振り替えをしたために、週の法定労働時間を超えて労働することになる場合には、その超えた時間は時間外労働となります。

割増賃金の支払いも必要です。

貴社は、週44時間制が適用される事業場で、1日の労働時間は8時間ですから、休日の振り替えによって土曜日に出勤させれば、週に48時間(8時間×6日)労働させることになり、週○時間を超えた4時間が時間外労働となります。

工業的業種では、女子の時間外労働は1週6時間が限度とされていますので、土曜日の出勤で時間外労働となる4時間を加え、その週の時間外労働は6時間以内でなければなりません。

たとえば、月〜金に2時間の時間外労働をやっていたという場合は、土曜日出勤による4時間の時間外労働を加えても、時間外労働は6時間ですから適法です。

しかし、月〜金にすでに6時間の時間外労働をやっていたという場合には、土曜日出勤の労働は4時間以内にとどめなければなりません。

【平成4年:事例研究より】