トップ » 就業規則 » 就業規則の必要性と作り方(雛形)
当社は1日実働8時間で、休日は完全週休2日制による日曜日、土曜日のほか、祝祭日となっています。
多忙なときは、女子も日曜日以外の祝祭日、土曜休日に出勤させ、休日出勤の割増賃金を支払っています。
女子の休日労働が禁止されている休日は週1回の休日(日曜日)と理解していますが、女子を日曜日以外の休日、に、月に2回、3回と出勤させたら問題があるのでしょうか。
最近、人手不足のため、土曜休日に出勤させることが多くなっていますが、女子の休出に月何回までというような制限があるのでしょうか。
【干葉・S工業】
工業的業種に従事する18歳以上の女子については、時間外・休日労働協定(三六協定)による場合でも、1週6時間(決算業務については2週間について12時間)1年150時間に制限され、女子の休日労働については禁止されています(労基法第64条の2)。
女子の休日労働が禁止されている休日とは、労基法第35条に規定されている1週1回または4週4日のいわゆる法定休日です。
法を上回って与えられている祝祭日、週休2日制による土曜休日に女子を出勤させても、労基法上の休日労働には該当しません。
ご質問は、女子を日曜日以外の祝祭日、土曜休日に出勤させるものですから、違法な休日労働とはなりません。
月に2回、3回となっても、週1回(日曜日)の休日が確保されていますので休日に関する規定との関係では問題はありません。
一方、工業的業種の女子の時間外労働は1週6時間に制限されています。
時間外労働とは、1日8時間、1週44時間(猶予事業は46時間)を超える労働です。
法定休日以外の休日の労働が8時間を超えれば、超えた時間が時間外労働となります。
また、8時間以内でも、その日に働かせることによって週の法定労働時間を超えれば、超えた時間が時間外労働となります。
1日8時間労働で、週44時間制が適用される事業場であるとすると、休日である土曜日に出勤させれば、週に48時間(8時間×6日)労働させることになり、週44時間を超えた4時間が時間外労働となります。
その週(月〜金)にすでに6時間の時間外労働を行っていたという場合には、土曜休日に出勤させても、4時間にとどめなければならないことになります。
貴社では、法定休日以外の休日労働にも、割増賃金が支払われていますので、割増賃金の関係では問題ありませんが、時間外労働に注意をする必要があります。
つまり、土曜休日の出勤により時間外労働となる時間と、他の日の時間外労働を合わせて、1週6時間、1年150時間以内でなければなりません。
【平成4年:事例研究より】