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1週間の法定労働時間が44時間(猶予事業は46時間)とされたことに伴い、1ヵ月を平均して1週間の労働時間が44時間以内であっても、44時間を超える週(7時間40分×6労働日=46時間)があれば1ヵ月単位の変...
労基法第38条の2は、「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす」と規定しています。事業場外労働...
当面の法定労働時間は、1週44時間(猶予事業は46時間)、1日8時間とされています。いずれも法定労働時間であることに変わりなく、法定除外事由(たとえば時間外労働に関する三六協定の締結)がなく、...
時間外・休日労働に対しては、通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(労基法第37条)。割増賃金の基礎となる賃金は、「通常の労働時...
年次有給休暇(年休)は、賃金の減収を伴うことなく所定労働日に休養きせるために付与されるものです。つまり、労働日の労働義務を免除し、その賃金を保障するものですから、年休を行使するには、労働義務が...
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