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労基法第34条第1項は「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定しています。
休憩時間には、長さと位置があります。労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間が、休憩時間の長さです。労働時間の途中に与...
労基法上、年次有給休暇を与えなければならないのは、「6力月間(1年間)継続勤務し」、「全労働日の8割以上出勤した」労働者に対してです。この「全労働日」とは、労働契約上労働義務の課されている日を...
年休の権利の発生要件としての8割以上の出勤率の算定に当たっては、「業務上の傷病にかかり療養のため休業した期間」は、これを出勤したものとみなさなければなりません。しかし、通勤災害による休業期間は...
半日年休を取得することになっていた者が、午後2時まで勤務したということですから、午後に半日年休を取得したものとして取り扱うことはできません。労基法第39条第1項は「使用者は、その雇入れの日から...
年次有給休暇は、賃金の減収を伴うことなくして、所定労働日に休養のために付与されるものですが、法律上はいかなる目的のために利用しようと関知せず、年休の利用目的が休養のためでないという理由で与えないことはできま...
労基法第39条では、年休の付与要件について、6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、10日の年休を与えなければならないとしています。1年6ヵ月以上継続勤務した者に対しては、10日...
「代休」とは、実際に休日に労働させてから、その後で休日労働の代償として特定の労働日を休日として休ませることをいいます。代休は法律上認められたものではなく、就業規則などの定めによってはじめて代休...
休日の振替とは、あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりにそれ以前の特定の労働日を休日とし、またはその日以後の特定の労働日を休日とするように、休日を繰り上げまたは繰り下げるものです。
労基法は、ある程度労働時間が継続した場合に蓄積される労働者の心身の疲労を回復させるために、労働時間の途中に休憩時間を与えるべきことを定めています。労基法第34条第1項では「使用者は、労働時間が...
使用者は、労働者に対し、雇入れの日から6ヵ月継続勤務した後に10日、その後勤続2年6ヵ月までは1年ごとに1日ずつ加算した日数、3年6ヵ月からは2日ずつ加算した日数の年次有給休暇を与えなければなりません。
年次有給休暇は、賃金の減収を伴うことなく所定労働日に休養させるために付与されるものです。労働日の労働義務を免除し、その賃金を保障するものですから、年休を行使するには労働義務のある日(労働日)が...
労基法上、労働時間が8時間を超える場合、超える時間が何時間であっても、1時間の休憩時間が与えられていれば適法です。休憩時間の長さについては、労基法第34条第1項で「労働時間が6時間を超える場合...
労基法第39条第1項は、「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」と規定しています。
労基法第34条第3項は「使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない」と規定しています。休憩時間は、「労働者が権利として労働から離れることを保障された時間」(昭22・9・13発基...
労基法第34条第1項は「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定しています。
1ヵ月の残業限度を20時間とし、それを超えた分については1日の所定労働時間8時間単位として休日を与えることにしても、休日を与えること自体は問題はありません。その休日は代休的な性格のものと考えら...
出張のため休日に旅行する場合、休日労働に該当するかどうかについて、行政解釈は「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくて...
所定労働時間とは、その事業場において定められた実労働時間ですから、たとえば、1日の労働時間(いわゆる拘束時間から休憩時間を除いた時間)が就業規則で7時間と定められている場合には、その7時間が所定労働時間です...
始業・終業の時刻は、労基法第89条の規定で就業規則の絶対的必要記載事項とされており、いかなる場合も必ず記載しなければなりません。1年単位の変形労働時間制を採っている場合でも、各日の労働時間の長...
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