会社の一方的休日振替命令は不合理と思うが、拒否できないか【平成16年:事例研究より】

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当社の場合、休日出勤する場合、休日の振替が行われます。

会社は、法に即してあらかじめ振替休日を指定して、休日出勤させるのだから割増賃金は不要というのですが、会社が勝手に休日を他の日に振り替える法的根拠があるのでしょうか。

休日出勤しても、収入増とならない休日振替による休日出勤には応じる義務はなく、応じるか応じないかは各個人の自由と解されませんでしょうか。

【新潟・M男】

休日の振替とは、あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりにそれ以前の特定の労働日を休日とし、またはその日以後の特定の労働日を休日とするように、休日を繰り上げまたは繰り下げるものです。

休日の振替が有効に行われた場合には、「当該休日は労働日となり、休日に労働させることにはならない」(昭23・4・19基収第986号、昭63・3・14基発第150号)とされています。

休日とは労働義務のない日であり、これを会社の都合によって勝手に他の日に変更できるかとの疑問は、当然生じます。

しかし、休日と定められた日が、絶対的に労働から解放されたものかといえば、必ずしもそうではありません。

労働契約の内容が、使用者の都合によって休日を他の日に振り替えることができることになっていれば、休日を振り替えることができます。

労働契約の内容として、休日の振替ができると解されるにはどのような根拠が必要かといいますと、第1に、休日の振替をなすことがある旨の規定が就業規則などになければなりません。

第2に、休日の振替は、遅くとも振り替えられる休日の前日までに、振り替えによって休日とされるべき日を指定して行われることが必要です。

行政解釈は「業務等の都合によりあらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とするいわゆる休日の振替を行う場合には、就業規則等においてできる限り、休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を規定することが望ましいこと。

なお、振り替えるべき日については、振り替えられる日以降できる限り近接している日が望ましいこと」(昭23・7・5基発第968号、昭63・3・14基発第150号)としています。

休日の振替をすることがある旨の規定が就業規則に定められており、適法に休日の振替が行われた場合には、振り替えによって労働日となった休日に労働する義務があります。

就業規則に休日を振り替える旨の規定がない場合には、一方的に休日を振り替えても、労働者はこれに応じなくても違法ではありません。

この場合、本人の同意によって、振り替えが認められることになりますので、応じるか応じないかは各個人の自由ということになります。

なお、休日を振り替えたことによってその週の労働時間が週の法定労働時間40時間を超えるときは、その超える時間は時間外労働となります。

【平成16年:事例研究より】