トップ » 就業規則 » 就業規則の必要性と作り方(雛形)
夏場の疲労を考慮して、夏季の間だけ、昼休み1時間の休憩時間を30分にし、あと30分は終業後に与え、30分早く帰るようにすることができないでしょうか。
【山梨・F社】
休憩時間には、長さと位置があります。
労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間が、休憩時間の長さです。
労働時間の途中に与えるのが、休憩時間の位置です(労基法第34条)。
休憩時間は労働時間の途中に与えなければならないものですから、始業前あるいは終業後に与えても、休憩時間を与えたことにはなりません。
ご質問の場合のように、昼休み1時間の休憩時間を30分に短縮し、あとの30分は終業後に与えることとし、30分早く帰るようにしますと、終業後の30分は休憩時間でありません。
労働時間が6時間から8時間までの場合には、最低45分の休憩時間を与えなければならないのに、30分しか与えられないことになり、労基法第34条違反となります。
たとえ夏季だけでも休憩時間を30分にし、早く帰る方法はとれません。
【平成16年:事例研究より】