勤務日数を変更したパートの年休比例付与の扱い教えて【平成16年:事例研究より】

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当社では、週5日勤務、1日6時間勤務のパートタイマーA子の勤務日数を、本人の希望で8月1日から週3日勤務に変更しました。

1日6時間は変わりありません。

A子は平成14年4月1日入社で、年休の基準日は10月1日です。

比例付与の年休日数になると考えられますが、勤務日数を変更した時点から付与日数を変更するのでしょうか。

【静岡・T社】

労基法第39条では、年休の付与要件について、6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、10日の年休を与えなければならないとしています。

1年6ヵ月以上継続勤務した者に対しては、10日に加えて6ヵ月を超え2年6ヵ月までは1年につき1日、2年6ヵ月を超える勤務年数1年につき2日が加算されます。

6ヵ月経過した勤務年数が6年以上(継続勤務6年6ヵ月以上)の場合は、一律10日を加算することとされているところから、合計20日が限度となります。

パートタイマーなど通常の労働者に比べて所定労働日数の少ない労働者に対しては、通常の労働者の所定労働日数との比率により、所定労働日数に応じた年休を比例付与することにしています。

比例付与の対象となるのは、1.1週間の所定労働日数が4日以下の者、2.週以外の期間で所定労働日数が定められている場合には、1年間の所定労働日数が216日以下の者です。

ただし、週の所定労働時間が30時間以上の者は比例付与の対象とならず、通常の労働者と同じ日数の年休付与となります。

パートタイム労働者本人の希望等により週の所定労働日数が変更されることもありますが、年度の途中で変更されても年休は基準日に発生するものですから、その年度はそのままの日数とし、次の基準日から変更後の所定労働日数に応じた日数の年休を付与します。

年休年度の途中で所定労働日数が変更されても、それに応じて年休の日数が増減されるものではありません。

ご質問の平成14年4月1日雇入れ、週所定労働日数が5日であったパートは、平成14年10月1日に10日が付与され、平成15年8月1日から週所定労働日数が3日となった場合、年の途中で付与日数を変更することはしません。

年休の権利は基準日に発生するものですから、10日のままとし、次の平成15年10月1日の基準日(1年6ヵ月)に、週所定労働日数が3日の者として6日を付与します。

行政解釈は「Q.法第39条第3項の適用を受ける労働者が、年度の途中で所定労働日数が変更された場合、休暇は基準日において発生するので、初めの日数のままと考えるか、それとも日数の増減に応じ、変更すべきと考えるのか」

「A.見解前段のとおり」(昭63・3・14基発第150号)としています。

【平成16年:事例研究より】