残業が深夜に及んだケースでの休憩の与え方はどうするか【平成16年:事例研究より】

トップ » 就業規則 » 就業規則の必要性と作り方(雛形)

当社の所定労働時間は、始業午前8時30分〜終業午後5時30分、休憩正午から午後1時までとなっています。

残業が深夜(午後10時以降)に及ぶということもありますが、深夜まで残業した場合の休憩時間はどのように与えればよいのでしょうか。

深夜に及んでも、お昼の休憩時間1時間だけで差し支えないのでしょうか。

【兵庫・K社】

労基法第34条第1項は「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定しています。

労基法上は労働時間が8時間を超える場合、超える時間が何時間であっても、1時間の休憩時間が与えられていれば適法です。

したがって、時間外労働が数時間に及ぶ場合や1ヵ月単位の変形労働時間制により1日16時間の隔日勤務がとられている場合でも、1時間の休憩時間が与えられていれば違法となりません。

行政解釈は「法第34条における労働時間とは実労働時間の意であり、これが1日8時間を超える場合には、所定労働時間の途中に与えられる休憩時間を含めて少なくとも1時間の休憩時間が与えられなければならないものであること」(昭22・11・17基発第401号、昭26・10・23基収第5058号)、「1昼夜交替勤務制においても法律上は、労働時間の途中において法第34条第1項の休憩を与えればよい」(昭23・5・10基収第1582号)としています。

たとえば、所定労働時間が7時間30分の場合、休憩時間は45分でよいですが、昼休みの休憩時間が45分のとき、1時間30分の残業をする場合には労働時間は9時間となり、8時間を超えますので、昼休み45分のほかにさらに15分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。

この場合、残業が何時間であっても、15分の休憩時間を追加して与えれば違法となりません。

ご質問の場合、所定労働時間(午前8時30分〜午後5時30分)中に、すでに1時間の休憩時間が与えられていますので、残業が数時間に及ぶ場合でも、昼休み1時間の休憩時間で適法です。

労基法は、休憩時間について長さ(45分、1時間)と位置(労働時間の途中)を規定しているのみですから、深夜に及んでも、1時間の休憩時間が与えられていれば法律上は違法でありません。

したがって、時間外労働が長時間に、しかも深夜に及んでも、労基法が要求する最低限度の1時間は満たしていますから、これ以外に休憩時間を与えなくても差し支えありません。

しかし、残業が長時間となる場合には、疲労度、安全衛生面を考えて、適切な長さの休憩時間を与えることが望ましいといえます。

実際問題として食事をとることも必要でしょうから、夕食のための休憩時間は必要となるでしょう。

【平成16年:事例研究より】