年休の8割計算するとき通災休業は出勤扱いか【平成16年:事例研究より】

トップ » 就業規則 » 就業規則の必要性と作り方(雛形)

当社の従業員が通勤災害で労災保険の給付を受けて約2ヵ月休業しました。

前1年間の出勤率が8割以上の場合、年休を与えなければなりませんが、年休の出勤率の計算で通災によって休業した期間は、出勤扱いしなければならないのでしょうか。

【神奈川・K社】

年休の権利の発生要件としての8割以上の出勤率の算定に当たっては、「業務上の傷病にかかり療養のため休業した期間」は、これを出勤したものとみなさなければなりません。

しかし、通勤災害による休業期間は出勤とみなす必要はありません。

通勤災害に対して労災保険による給付がなされても、通勤災害は業務災害でないからです。

生理日に休暇を請求して休業した期間について「労基法上出勤したものとはみなされないが、当事者の合意によって出勤したものとみなすことも、もとより差し支えない」(昭23・7・31基収第2675号)とした行政解釈がありますが、これと同様です。

【平成16年:事例研究より】