年休の出勤率計算で、休日出勤した日の扱いはどうなる【平成16年:事例研究より】

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全労働日の8割以上出勤したことが年次有給休暇の発生要件となっていますが、休日出勤をした日は8割の出勤率の計算に当たってどのように取り扱うのでしょうか。

【東京・N社】

労基法上、年次有給休暇を与えなければならないのは、「6力月間(1年間)継続勤務し」、「全労働日の8割以上出勤した」労働者に対してです。

この「全労働日」とは、労働契約上労働義務の課されている日をいい、具体的には労働協約、就業規則で労働日として定められた日のことです。

普通には、6ヵ月(1年)の総暦日数から所定の休日を除いた日がこれに当たります。

ですから、就業規則で休日と定められている日に休日出勤したとしても、その休日は労働日になりません。

行政解釈は「年次有給休暇算定の基礎になる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいい、各労働者の職種が異なること等により異なることもあり得る。

したがって、所定の休日に労働させた場合には、その日は、全労働日に含まれないものである」(昭33・2・13基発第90号、昭63・3・14基発第150号)としています。

分母、分子にもカウントしません。

【平成16年:事例研究より】