4時間のパートも週5日勤めれば、社員並みの日数の年休付与か【平成16年:事例研究より】

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パートタイマーで1日の所定労働時間が短くても、週5日以上勤務している場合は、正社員と同様の年休日数(初年度10日)となりますが、1日4時間勤務で、夏季休暇、年末年始などで正社員より多くの休日をとる場合でも、正社員と同様の日数の年休付与となるのでしょうか。

【静岡・Y社】

使用者は、労働者に対し、雇入れの日から6ヵ月継続勤務した後に10日、その後勤続2年6ヵ月までは1年ごとに1日ずつ加算した日数、3年6ヵ月からは2日ずつ加算した日数の年次有給休暇を与えなければなりません。

ただし、1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者に対しては、通常の労働者の所定労働日数との比率により、通常の労働者より少ない日数を付与する比例付与制度が適用されます。

年休の比例付与の対象者は、1.1週間の所定労働日数が4日以下2.または1年間の所定労働日数が216日以下の労働者(週所定労働時間が30時間を超える者は除く)です。

パートタイマーであって1日の所定労働時間は短くても週5日以上働いている者は比例付与の対象ではなく、通常の労働者と同じ日数の年休を付与しなければなりません。

1日の所定労働時間が4時間と短い場合であっても、週の所定労働日数が5日以上なら、通常の労働者と同じ日数の年休を与えなければなりません。

比例付与の対象となるかどうかは、1日の労働時間が短いか長いかに関係なく、所定労働日数が少ないかどうかで判断されるからです。

比例付与される日数は、週所定労働日数と1年間の所定労働日数のそれぞれに応じて定められていますが、原則として週所定労働日数の区分が適用され、週以外の期間で所定労働日数が定められている労働者のみ1年間の所定労働日数による区分が適用されます。

したがって、1年間の所定労働日数を基準として比例付与の対象となるかどうかを判断する労働者は、「週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者」です。

たとえば、月の前半だけ労働するというように、月を単位として所定労働日数が定められている者、季節等によって所定労働日数が異なるなど年を単位として所定労働日数が定められている者が該当します。

所定労働日数が基本的に週で定まっている場合には、一定の時期に長期休日があるようなときでも、基本的に定められている週所定労働日数が基準となります。

たとえば、週5日労働の労働者について、夏休み等が50日程度あり、1年間の所定労働日数が216日以下であっても、比例付与の対象となりません。

【平成16年:事例研究より】