2〜3時間残業させると午後の7時間に、45分の休憩必要か【平成16年:事例研究より】

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当社の労働時間は、始業午前8時、終業午後5時、休憩時間は正午から午後1時までの1時間となっています。

たとえば、2時間30分とか3時間の残業をさせる場合、午後1時からの労働時間は6時間30分、7時間となり、6時間を超えますから、その途中に45分の休憩時間を与える必要があるのでしょうか。

6時間を超える場合は45分とされていますので……。

【青森・A社】

労基法上、労働時間が8時間を超える場合、超える時間が何時間であっても、1時間の休憩時間が与えられていれば適法です。

休憩時間の長さについては、労基法第34条第1項で「労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定しています。

労基法上は、1時間の休憩時間が与えられていれば違法となりませんので、時間外労働が数時間に及ぶ場合や1ヵ月単位の変形労働時間制により16時間隔日勤務制をとっている場合も、1時間の休憩時間を与えればよいことになります。

労働時間が8時間を超える場合の休憩時間について行政解釈は「法第34条における労働時間とは実労働時間の意であり、これが1日8時間を超える場合には、所定労働時間の途中に与えられる休憩時間を含めて少なくとも1時間の休憩時間が与えられなければならないものであること」(昭22・11・27基発第401号、昭26・10・23基収第5058号)としています。

ご質問の場合、所定労働時間中にすでに1時間(正午から午後1時まで)の休憩時間が与えられていますので、午後1時からの労働時間が6時間30分、7時間になっても1時間の休憩時間で適法です。

労基法第34条第1項でいう「労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分」という意味は、始業後6時間を経過した際に少なくとも45分の休憩時間がすでに与えられていなければならないという意味ではなく、1勤務の労働時間が6時間を超える8時間までの場合には、その労働時間の途中に45分の休憩時間を与えなければならないという意味です。

「8時間を超える場合においては少なくとも1時間」というのも同じ意味です。

昼休みの休憩時間が終わって再び業務に就いた午後1時から改めて6時間、8時間を考える必要はありません。

所定時間と残業時間を合計した1勤務の労働時間が8時間を超える場合、それが何時間であっても、1時間の休憩時間(労働時間の途中であれば位置は問わない)が与えられていれば違法となりません。

ただし、残業が長時間となる場合には、その途中に適切な休憩時間を与えることは必要でしょう。

【平成16年:事例研究より】