4タイプの休憩規定が存在する分割付与の扱い知りたい【平成16年:事例研究より】

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当社は始業午前8時30分、終業午後5時15分となっており、午前10分(10時より)、昼休み45分(12時より)、午後10分(午後3時より)の休憩があります。

休憩時間は65分と考えてよいのでしょうか。

残業の場合、午後7時から30分の夕食休憩時間が規定されていますが、最近はほとんど2時間以内の残業ですので、夕食時の休憩を廃止し、午後7時15分まで残業させていますが、問題はないでしょうか。

【秋田・Y社】

労基法第34条第1項は「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定しています。

さらに、同条第2項、第3項で、休憩時間の一斉付与の原則、自由利用の原則を規定しています。

この「労働時間が6時間を超える場合」とは、始業後6時間を経過した際に少なくとも45分の休憩が与えられていなければならないという意味ではなく、1勤務の実労働時間の総計が6時間を超える時間までの場合は、その労働時間の途中に45分の休憩を与えなければならないという意味です。

「8時間を超える場合」の意味についても同様です。

8時間を超える時間が何時間であっても、1時間の休憩時間が与えられていれば違反となりません。

休憩時間とは「単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から解放されることを保障されている時間」(昭22・9・13発基第17号)をいいます。

労働から完全に解放され、自由に利用することが保障されている限り、昼休みの休憩45分はもちろん、午前と午後に与えられている10分も休憩時間です。

お説明のとおり休憩時間は65分です。

午前8時30分〜午後5時15分の拘束8時間45分、休憩65分ですから実労働時間は7時間40分です。

所定労働時間が7時間40分の場合、45分の休憩時間を与えなければならないことはいうまでもありませんが、残業を2時間すると労働時間は9時間40分となり8時間を超えますので、45分のほかにさらに15分の休憩時間が必要です。

しかし、ご質問の場合、所定労働時間の途中にすでに65分の休憩時間が与えられていますので、休憩時間を追加せずに残業させても違法とはなりません。

残業時の休憩時間を午後7時から30分と規定されているとのことですが、2時間の残業をする場合、そのまま残業を継続し、午後7時15分まで残業をさせ、残業時の休憩時間を与えなくても違法となりません。

規定のとおり、午後7時から30分の休憩時間を与え、その後15分だけ労働させることは不経済なことです。

「夕食休憩時間」とあり、過去に長時間の残業があった場合に夕食をとる必要のため設けられたものでしょうが、最近はほとんど2時間以内の残業ですから廃止するか、たとえば3時間以上の残業に適用されたらと考えられます。

【平成16年:事例研究より】