昼休みの外出禁止は休憩時間の自由利用に反するか【平成16年:事例研究より】

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当社では、正午から13時まで60分の昼休みを設定していますが、昼休みの休憩時間を利用して私的な目的で外出する者がいます。

たとえば、家庭持ちの女性従業員が夕食の準備のための買物に行ったりしています。

外出時の交通事故などが心配です。

交通事故などの回避を目的に、外出を禁止したいと思うのですが、休憩時間の自由利用に反するのでしょうか。

【千葉・S社】

労基法第34条第3項は「使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない」と規定しています。

休憩時間は、「労働者が権利として労働から離れることを保障された時間」(昭22・9・13発基第17号)ですから、休憩時間を自由に利用させなければならないことは当然のことです。

休憩時間は労働から解放された時間であっても、始業から終業までのいわゆる拘束時間中の時間であり、次の労働に備えて休息している時間ですから、使用者の一定の拘束を受けることはやむを得ないことです。

行政解釈は「休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損わない限り差し支えない」(昭22・9・13発基第17号)としています。

休憩時間の自由利用も絶対的なものではなく、事業場の施設管理権に基づいて、たとえば一定の場所への立入りを禁じたり、危険性があるとか場所に適しないスポーツを禁じたり、他の労働者の休息を妨害するような行為を禁止したりすることは当然であり、合理性があるといえます。

また「休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは法第34条第3項に違反するか」という照会に対し、「事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも違法にはならない」(昭23・10・30基発第1575号)と回答しています。

昼休み外出中、万一交通事故にあった場合、労災保険による業務災害としてはもとより、通勤災害としても補償が受けられません。

交通事故などの回避が目的としても、休憩時間の自由利用の原則から、外出を全く禁止することはできません。

許可制ならよいとされていますが、許可制をとった場合、何か特別の理由がないと許可しないこともあり得るわけで、運用のいかんによっては休憩時間の自由利用に違反することにもなりかねません。

届出制くらいの運用が望ましいと考えられます。

【平成16年:事例研究より】