半日年休予定者が午後まで居残り、勤務延びたらどうなるか【平成16年:事例研究より】

トップ » 就業規則 » 就業規則の必要性と作り方(雛形)

当社の勤務時間は、始業午前9時〜終業午後5時30分で、うち正午から午後1時まで1時間の休憩時間となっています。

昼休み1時間があるため、正午を境に半日年休を午前と午後に分けています。

半日年休を取ることになっていた者が、業務の都合で午後2時まで勤務するケースが生じました。

この場合も、半日年休をとったものとしてよいのでしょうか。

【大分・O社】

半日年休を取得することになっていた者が、午後2時まで勤務したということですから、午後に半日年休を取得したものとして取り扱うことはできません。

労基法第39条第1項は「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」と規定し、10労働日という文言を使用し労働日単位を表している関係から、年休の最低単位は1労働日と解されています。

労働者が半日単位で請求しても、「法第39条に規定する年次有給休暇は、1労働日を単位とするものであるから、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない」(昭24・7・7基収第1428号、昭63・3・14基発第150号)とされています。

半日単位の年休の請求があっても、使用者はそれに応ずる義務はありませんが、「付与する義務がない」にとどまりますから、労使間の合意により半日年休制度を設け、半日単位で与えることも可能となっています。

半日単位で年休を付与しても、法第39条違反として取り扱われないといえます。

年休は、本来、1労働日単位で付与されるものですから、1労働日の年休は、全1日(午前0時から午後12時までの暦日)を完全に労働から解放する必要があります。

年休を半日単位で付与する場合も、正午を境に午前と午後の半日とするとか、所定労働時間を2等分して半日とするなど、あらかじめ決められた分割単位によって半日年休を取得させなければなりません。

午後から半日年休をとる予定であったにもかかわらず、その半日年休の時間帯に勤務が食い込めば、半日年休を取得したものとすることはできません。

通常の日勤者の勤務が時間外労働によって翌日の午前2時までに及んだ場合、翌日の勤務を免除しても、その者は翌日の一部(午前0時から2時まで)をすでに勤務していますので、暦による1労働日単位の休息が与えられたことにはならず、年休を与えたことになりません。

また、1労働日の年休をとっており、緊急やむを得ない事情が生じ、労働者の同意のもとに出勤した場合、たとえ出勤した時間が1日の一部であっても、年休を与えたことにならず、別に1日の年休を与える必要があります。

半日年休の場合も同様で、半日年休の時間帯に一部でも勤務すれば、半日年休を与えたことにはならず、その半日年休はそのまま残っていることになります。

【平成16年:事例研究より】