所定労働時間は現在45時間、月2回の週休を実施すれぱ平成5年からの週44時間をクリアできるか【平成4年:事例研究より】

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当社の所定労働時間は7.5時間、週6日労働で1週45時間となっています。

猶予事業で週46時間をクリアしていますので、就業規則はそのままにしています。

平成5年4月から週44時間となりますので、月2回の週休2日制を検討しています。

月2回の週休2日制(月に6休)とすれば、週44時間制をクリアしているといえるでしょうか。

【北海道・K工業】

1週間の法定労働時間は44時間とされていますが、猶予事業は週44時間の適用を平成5年3月31日まで猶予され、この期間中は週の法定労働時間は46時間とされています。

猶予事業も、平成5年4月から週44時間制が適用されるものと思われます。

猶予事業も、できる限り早期に週の所定労働時間を44時間以下にすることが望ましいことです。

週44時間制に向けて、月2回の週休2日制で対応しようということですが、1日の労働時間は7.5時間ですから、週休2日制の週は37.5時間(7.5時間×5労働日)はよいとしても、週休1日制の週は45時間(7.5時間×6労働日)となり、週44時間をクリアしているとはいえません。

一方、労基法第32条の2は、以下の全ての要件を満たした場合、1ヵ月単位の変形労働時間制を認めています。

1.就業規則に 2.変形時間を1ヵ月以内とし 3.変形時間を平均し1週間当たりの労働時間が44時間を超えない範囲で 4.変形時間の各日、各週の所定労働時間を特定すること このような定めをした場合には、その定めにより、特定された週または特定された日に法定労働時間を超えて労働させることができます。

就業規則には、変形期間の起算日を定めなければなりません。

週44時間の場合、変形期間を1ヵ月としますと、31日の月は194.8時間、30日の月は188.5時間、28日の月は176時間が法定労働時間の総枠となります。

ですから、1ヵ月単位の変形労働時間制を採用し、起算日から起算した1ヵ月ごとに、6日の休日を確保すれば、1ヵ月を平均して1週間当たりの労働時間は44時間以下となりますので、週44時間制をクリアできます。

つまり、貴社の1日の所定労働時間は7.5時間ですから、変形期間1ヵ月に6日の休日を確保することにより、31日の月は25労働日で187.5時間、30日の月は24労働日で180時間、28日の月は22労働日で165時間となり、それぞれ法定労働時間の総枠内となります。

1日の所定労働時間が7.5時間であるからこそ、月2回の週休2日制により、1ヵ月単位の変形労働時間制で対応することによって、週44時間をクリアできるわけです。

もし、1ヵ月単位の変形労働時間制によらないと、月2回の週休2日制の導入により、1ヵ月を平均すれば週44時間以下となっていでも、週45時間(7.5時間×6日)の週があり、この部分(1時間)が週44時間に触れ、週44時間をクリアできません。

また、1日の所定労働時間を7.5時間に固定したままでも、なぜ変形労働時間制という疑問も生じますが、週44時間を超える週があるため、労基法上の変形労働時間制に当たり、1ヵ月単位の変形労働時間制によらなければならないわけです。

1ヵ月単位の変形労働時間制は、労使協定は必要ありませんが、就業規則は届出なければなりません。

【平成4年:事例研究より】