昼休み45分、残業前に15分の休憩を与えているが早帰りを望む社員か多く廃止したいが可能か【平成4年:事例研究より】

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当社の勤務時間は午前8時30分〜午後5時までで、昼食時に45分の休憩があり、実働時間は7時間45分となっています。

会社との残業協定によりその後2時間まで残業を行うことができるようになっていますが、残業の場合、午後5時から15分間を休憩としています。

15分の休憩があるため、2時間の残業をやると、帰るのは午後7時15分となります。

このため、組合員から15分の休憩を廃止し、午後7時に帰りたいという意向が強いのですが、労基法第34条にいう労働時間とは、所定の実働7時間45分をいい、残業時間はこの枠外で、廃止することが可能なのでしょうか。

また、不可能なら、午後7時から15分を休憩とすることはできませんか。

【大阪・N労組】

労基法第34条は、「労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定しています。

休憩時間の長さは、労働時間が6時間を超え8時間までの場合は45分、8時間を超える場合は1時間が最低基準です。

8時間を超える時間が何時間であっても、1時間の休憩時間が与えられていれば法律上は違法でありません。

ご質問の場合、労働時間が7時間45分ですから、残業をしない場合には、6時間を超え8時間までに該当し、労働時間の途中である昼食時に45分の休憩時間が与えられていますので適法です。

しかし、残業をやる場合には、その労働時間は8時間を超えますので。

1時間の休憩時間を与えなければなりません。

残業で労働時間が8時間を超えるにもかかわらず、昼食時の休憩時間45分だけでは違法となります。

したがって、残業で労働時間が8時間を超える場合には、昼食時45分の休憩時間のほかに、15分の休憩時間を追加する必要がありますので、残業時の午後5時からの15分の休憩時間を廃止することはできません。

行政解釈は「法第34条における労働時間とは実労働時間の意であり、これが1日8時間を超える場合には、所定労働時間の途中に与えられる休憩時間を含めて少なくとも1時間の休憩時間が与えられなければならないものであること」(昭22・11・27基発第401号、昭26・10・23基収第5058号)としています。

お考えのように労基法第34条にいう労働時間とは、所定労働時間を指すものではなく、残業を含めたその日の実働時間をいうものです。

残業で労働時間が8時間を超える場合には、昼食時の45分のほかに、15分の休憩時間の追加が必要です。

また、2時間の残業終了の後の15分を休憩時間とすることも、労働時間の途中という要件を欠くため、休憩時間といえません。

したがって、残業の場合には、午後5時からの15分の休憩時間は廃止することはできません。

【平成4年:事例研究より】