トップ » 就業規則 » 就業規則の必要性と作り方(雛形)
当社の勤務時間は午前8時30分〜午後5時までで、昼食時に45分の休憩があり、実働時間は7時間45分となっています。
会社との残業協定によりその後2時間まで残業を行うことができるようになっていますが、残業の場合、午後5時から15分間を休憩としています。
15分の休憩があるため、2時間の残業をやると、帰るのは午後7時15分となります。
このため、組合員から15分の休憩を廃止し、午後7時に帰りたいという意向が強いのですが、労基法第34条にいう労働時間とは、所定の実働7時間45分をいい、残業時間はこの枠外で、廃止することが可能なのでしょうか。
また、不可能なら、午後7時から15分を休憩とすることはできませんか。
【大阪・N労組】
労基法第34条は、「労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定しています。
休憩時間の長さは、労働時間が6時間を超え8時間までの場合は45分、8時間を超える場合は1時間が最低基準です。
8時間を超える時間が何時間であっても、1時間の休憩時間が与えられていれば法律上は違法でありません。
ご質問の場合、労働時間が7時間45分ですから、残業をしない場合には、6時間を超え8時間までに該当し、労働時間の途中である昼食時に45分の休憩時間が与えられていますので適法です。
しかし、残業をやる場合には、その労働時間は8時間を超えますので。
1時間の休憩時間を与えなければなりません。
残業で労働時間が8時間を超えるにもかかわらず、昼食時の休憩時間45分だけでは違法となります。
したがって、残業で労働時間が8時間を超える場合には、昼食時45分の休憩時間のほかに、15分の休憩時間を追加する必要がありますので、残業時の午後5時からの15分の休憩時間を廃止することはできません。
行政解釈は「法第34条における労働時間とは実労働時間の意であり、これが1日8時間を超える場合には、所定労働時間の途中に与えられる休憩時間を含めて少なくとも1時間の休憩時間が与えられなければならないものであること」(昭22・11・27基発第401号、昭26・10・23基収第5058号)としています。
お考えのように労基法第34条にいう労働時間とは、所定労働時間を指すものではなく、残業を含めたその日の実働時間をいうものです。
残業で労働時間が8時間を超える場合には、昼食時の45分のほかに、15分の休憩時間の追加が必要です。
また、2時間の残業終了の後の15分を休憩時間とすることも、労働時間の途中という要件を欠くため、休憩時間といえません。
したがって、残業の場合には、午後5時からの15分の休憩時間は廃止することはできません。
【平成4年:事例研究より】