週44時間制になるか年に数回週46時間がでても年間を平均して法を下回っていれば問題ないか【平成4年:事例研究より】

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当社は製造業で、100人以上の規模ですから、4月1日から現行週46時間が44時間になります。

1日の労働時間は7時間40分、年間休日は115日(休日カレンダーによる)となっています。

原則として週休2日制ですが、週によって月曜〜土曜まで6日間連続の週が年6週(6回)あります。

5日の週は38時間20分、6日の週は46時間です。

 したがって、6日の労働日数の週(年6回)を2時間短縮する必要がありますか。

年間を平均すると週の労働時間は法を下回っていますから必要ないという意見も……。

【静岡・N社】

4月から1週間の法定労働時間は44時間(猶予事業は46時間)になります。

この週44時間制とは、年間を平均して週当たり44時間以内であればよいというものではなく、あくまで各週について44時間以内でなければならないというものです。

1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週というものであること」(昭63・ 1 ・ 1基発第1号)とされ、日曜日から土曜日までの暦週(就業規則で水曜日から火曜日まで定めればその1週間)で、労働時間を44時間以内としなけれぱならないわけです。

ご質問の場合、1日の所定労働時間は7時間40分で、6日労働の週(年6回)の労働時間は46時間となりますので、通常の労働時間制度のもとでは、この週の2時間が週44時間に触れます。

したがって、1.通常の労働時間制度のもとでは、6日労働の週(年6回)の労働時間を2時間短縮するか2.1ヵ月単位の変形労働時間制によるかしなければなりません。

1ヵ月単位の変形労働時間制とは、1ヵ月以内の一定期間を平均し1週間の労働時間44時間(猶予事業は46時間)を超えない定めをすれば、その定めにより、特定の週に44時間を超え、特定の日に8時間を超えて労働させることができるというものです。

就業規則で1ヵ月単位の変形労働時間制を採用し、1ヵ月を平均して1週間当たり44時間を超えない定めをすれば、各日、各週の所定労働時間は特定されていますので、6日労働の週(年6回)は44時間を超え、その定められた46時間まで労働させることができます。

この場合、1ヵ月の起算日を就業規則で明らかにしなければなりません。

この起算日から起算した1ヵ月ごとに、それぞれ1ヵ月を平均して1週間当たりの労働時間が44時間以内であれば適法です。

行政解釈は「今後週法定労働時間が46時間、44時間と段階的に短縮された場合に、4週5休あるいは4週6休制を採用することにより対応しようとする場合はこれ(1ヵ月単位の変形労働時間制)によらなければならないものであること」(昭63・1・1基発第1号)としており、44時間を超える週があれば、変形労働時間制で対応しなければなりません。

【平成4年:事例研究より】