特定部署の少数か休日出勤、休憩時間は一せいに付与しなければいけないか【平成4年:事例研究より】

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全社一せいの休日出勤ではなく、従業員の半数とか、特定の部署の少数の者が業務上の必要から休日出勤する場合、休日出勤の休憩時間はどのように与えたらよいのでしょうか。

また、休日出勤している者が少数の場合でも、休憩時間は一せいに与えなければなりませんか。

休日出勤者が少人数のときは、職種、部署ごとに一せいに与えることでよいでしょうか。

なお、当社は一せい休憩が適用される製造業で、平日の勤務の場合は一せいに与えています。

【東京・T工業】

労基法第34条第1項は、「労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定しています。

さらに同条第2項で、「休憩時間は一せいに与えなければならない」、同条第3項では、「休憩時間は自由に利用させなければならない」と規定しています。

休憩時間は、労働者が権利として労働から離れることを保障された時間ですが、1.1日の労働時間が6時間以下の場合は休憩時間を与えなくてもよい2.6時間を超え8時間以下の場合には45分以上の休憩時間を与えなけれぱならない3.8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を与えなければならない、わけです。

休憩時間は、労働契約の締結の際に明示しなければならない労働条件であり、就業規則の作成にあたって必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項ですから、就業規則に休憩時間の長さと位置を定めておかなければなりません。

貴社でも、「休憩時間は正午から午後1時までとする」などと定められているはずです。

休日出勤の場合であってもこの定められた休憩時間(長さと位置)が休憩時間となります。

休日出勤で少数の人員しか出勤していないということで、一度定めた休憩時間を適当に変更してもよいとい。うものでありません。

平日の勤務の休憩時間と同様になります。

次に、休憩時間を一せいに与えなければならない労働者の範囲は、労基法の適用単位である事業場単位であると解されています。

事業の種類や業務の性質から一せいに与えなくてもよい事業もありますが、貴社は製造業で一せい休憩が適用される事業ですから、一せいに与えなければなりません。

このことは休日出勤の場合も同様です。

たとえその人数が少ない場合であっても、休日出勤している全員に一せいに与えなければなりません。

休日出勤であるとか、人数が少ないとかで、部署ごとあるいは職種ごとに別々に与えることはできません。

休日出勤でも、休憩時間の与え方に例外はありません。

【平成4年:事例研究より】