週休2日制で法定時間に4時間の余裕がある場合、女子の時間外は何時間可能か【平成4年:事例研究より】

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当社の労働時間は、完全週休2日制で、1日8時間、週40時間となっています。

工業的業種の女子の時間外労働は1週6時間、年150時間とされていますが、週44時間まで4時間の余裕があります。

1日8時間、週40時間の場合、女子の時間外労働。は何時間まで可能となるのでしょうか。

当社は週44時間が適用される事業場で、女子の時間外協定(三六協定)は、1日3時間、1週6時間、1年150時間と協定しています。

【干葉・K工業】

法定労働時間を超えて労働させるには労基法第36条に基づく労使協定(三六協定)が必要ですが、三六協定による場合でも、工業的業種の女子の時間外労働は1週6時間、1年150時間に制限され、休日労働は禁止されています。

なお、労基法第41条で労働時間等の適用が除外される管理監督者や法第64の2第4項に規定されている指揮命令者、専門業務従事者である女子については時間外労働、休日労働の規制は適用されません。

深夜労働の規制も除外されます。

1週44時間(猶予事業は46時間)も、1日8時間もいずれも法定労働時間であることに変わりありません。

労基法は、1週間と1日の両面から労働時間について制限を加えているわけです。

したがって、変形労働時間制による場合を除き、1日8時間を超えて労働させれば、超えた時間が時間外労働となります。

また、1日8時間以内であっても、週44時間を超えれば、超えた時間が時間外労働となります。

貴社は、女子の時間外労働について1日3時間、週6時間、1年150時間と協定されていますので、8時間を超え3時間まで、1日11時間の労働が可能です。

1日2時間ずつ時間外労働を行わせれば3日で週6時間の制限に達し、3時間ずつ時間外労働を行わせれば、2日で週6時間に達し、これを超える時間外労働はできません。

1日8時間、週5日労働で週40時間であっても、ある日に2時間延長し、10時間労働したときは、1週間の労働時間としては44時間以内であっても、1日8時間を超えていますので2時間が時間外労働となるわけです。

ですから、週の労働時間が40時間であっても、週の法定労働時間44時間までの4時間をどこかの日(月〜金)に加算して、時間外労働が可能というわけにはいきません。

週2日の休日のうち、その1日、たとえば土曜日の休日に出勤させれば、週40時間の残りの4時間までなら労働させることが可能となります。

その週に時間外労働をしていない場合には、44時間を超えて労働させることも可能ですが、1日3時間の三六協定がありますので、4時間を超えて3時間、つまり7時間までしか労働させることはできません。

【平成4年:事例研究より】