昼休みを交代で電話番をさせることは休憩の自由利用に反するか。また定額の手当を支給すれば問題ないか【平成4年:事例研究より】

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当社では、昼休みに従業員が交代で電話番をしています。

そう頻繁に電話があるわけではありませんが、当番の者は事務室にいなければなりません。

自由に過ごすことができるものの、一定の場所に拘束されることから、最近、休憩時間の自由利用の点で違法になるのではないかという声が出ています。

休憩時間の付与と自由利用の点で問題があるでしょうか。

また、定額の手当を支給するとしたらどうでしょうか。

【青森・K工業】

労基法第34条第1項は、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定し、さらに同条第2項、第3項で、休憩時間の一せい付与の原則および自由利用の原則を規定しています。

休憩時間とは、「単に作業に従事しない手待時間を含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障された時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間として取扱うこと」(昭22・ 9 ・13発基第17号)とされています。

労働者が権利として仕事から完全に解放された時間であり、当然に自分の自由に利用することができる時間です。

ご質問の昼休みの電話番は、昼休み中事務室に待機していることが義務づけられ、電話があった場合、これに対応して適宜処理することが要求されているわけですから、労働から解放されているとはいえませんので、手待時間であって休憩時間となりません。

手待時間とは、もとより労働時間です。

したがって、昼休みに電話番をした者は、休憩時間が与えられていないことになり違法となります。

昼休みに電話番をした者には、他の時間に休憩時間を与える必要があります。

貴社は、休憩時間を一せいに与えなければならない業種ですから、所轄労基署長の許可を受けて、昼休みに電話番をした者には、別の時間に休憩時間を与えるようにしなければなりません。

行政解釈は、「休憩時間に来客当番として待機させれば、それは労働時間である。

なお、この場合は休憩時間は他に与えなければならないことになるが、その際には法第34条第2項ただし書による許可を受けなければならない」(昭23・4・7基収第116号、昭63・ 3 ・14基発第150号)としています。

また、「来客当番によって休憩が与えられなかった場合には、別途休憩を与えることを要するが、来客当番として労働に従事する時間が他の労働時間と通算し1日8時間又は週の法定労働時間を超える場合においては法律上割増賃金支払の義務が生ずる」(昭23・4・7基収第1196号)とされ、定額の手当で済む問題でありません。

【平成4年:事例研究より】