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労基法第37条は、時間外・休日労働をさせた場合には、「その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ命令で定める率以上の率で計算した割増賃...
「休日とは、単に連続24時間の休業ではなく、暦日による午前0時から午後12時までの休業と解すべきである」(昭23・4・5基発第535号)とされ、行政解釈は原則として暦日休日制をとっています。3...
就業規則の休日振替規定に基づいて、事前に休日となる日を特定して休日・を振り替えた場合には、休日と定められていた日に労働させても、その日の労働は休日労働とはならず、休日労働の割増賃金を支払う必要はありません。...
ご質問に関連して、次の行政解釈があります。「健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行われる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的...
労働時間とは、労働者が労働するために、使用者の指揮命令のもとにある時間をいいます。作業を開始する前の作業準備時間、作業終了後の整理整頓などの後始末時間も、使用者の制度的な指揮命令のもとに、また...
1ヵ月単位の変形労働時間制を採用する場合には、1.1ヵ月以内の一定期間を平均して1週間当たりの労働時間が法定労働時間(週40時間)を超えない範囲で、2.変形期間における各日、各週の所定労働時間を具体的に定め...
労働基準法は、法定労働時間を1週40時間、1日8時間と定めています(法第35条)。また、休日は1週1回(または4週4日)を与えることを義務づけています(法第35条)。労基法第37...
フレックスタイム制は、1ヵ月以内の一定期間(清算期間)の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業・終業の時刻を自由に選択して働くことができる制度です。そのため、フレックスタイム制...
労基法は、法定労働時間を1週40時間、1日8時間と定め、1週40時間、1日8時間を超える時間外労働に対しては、2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。また、毎週少なくとも...
1日8時間を超える時間外労働には、2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。また、午後10時から午前5時までの労働(深夜労働)には、2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払...
労基法上、割増賃金を支払わなければならない時間外労働とは、法定労働時間(原則として1週40時間、1日8時間)を超える労働に対してです。午後7時から翌午前8時30分まで(休憩1時間)という夜勤者...
労基法は、法定労働時間を1週40時間、1日8時間と定めています。また、休日は1週1日(変形休日制を採用している場合は4週間に4日)与えることを義務づけています。しかし、労基法第3...
1勤務が2暦日にまたがる場合、労働時間の関係では、行政解釈は「継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の"1日"の...
月曜日の朝から出張先で業務を行うため前日の休日(日曜日)に出張することを命じても、単に列車などに乗車しているにすぎない場合は、休日労働として割増賃金を支払う必要はありません。行政解釈は「出張中...
割増賃金の基礎となる賃金は、「通常の労働時間の賃金」ですが、「家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金」は算入しないでよいと定められています(労基法第37条)。この厚生労働省令で定める...
労基法第37条は、法第35条に規定する休日(法定休日)に労働させた場合には、3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払うことを使用者に義務づけています。法第35条は、毎週少なくとも1回の休日を与...
労基法第37条は、1週40時間、1日8時間の法定労働時間を超える時間外労働、1週1回(または4週4日)の法定休日の労働に対して割増賃金を支払うべきことを規定し、政令で時間外労働の割増率は2割5分以上、法定休...
時間外労働として割増賃金(125%)を支払わなければならないのは、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて労働させた場合です。行政解釈は「労働時間が通算して1日8時間又は週の法定労働時間...
法定労働時間である1週40時間、1日8時間を超える時間外労働については、125%の割増賃金を支払わなければなりません。また、1週1日(変形休日制の場合は4週4日)の法定休日の労働については、1...
労基法第37条は、時間外または休日労働させた場合には、「2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」と規定しています。具体的には、政...
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