フレックスタイム制で清算期間をまたぐと割増賃金か【平成16年:事例研究より】

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当社はフレックスタイム制で、清算期間を「毎月1日から月末」とし清算期間の総労働時間を「当月の所定労働日数×8時間」と定めています。

土曜、日曜が休日です。

清算期間内で休日を振り替えた場合、総労働時間は変わらず、時間外労働の問題は生じないと理解しています。

月末の土曜休日を翌月の初めの労働日と振り替えた場合、振り替えたことにより労働日が1日増えた月は、時間外労働の割増賃金が必要となるのでしょうか。

【東京・N社】

フレックスタイム制は、1ヵ月以内の一定期間(清算期間)の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業・終業の時刻を自由に選択して働くことができる制度です。

そのため、フレックスタイム制では、各日、各週の労働時間が、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えても時間外労働にならないというものです。

フレックスタイム制の時間外労働となる時間について、行政解択は「フレックスタイム制を採用した場合に時間外労働となるのは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間であること。

したがって、法第36条第1項の規定による協定についても、1日についての延長することができる時間について協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足りるものであること」(昭63・1・1基発第1号、平11・3・31基発第168号)としています。

清算期間内で休日を振り替えた場合、ある週の労働時間が長くなるとしても、清算期間の総労働時間は変わりませんから、実際に労働した時間が法定労働時間の総枠を超えない限り、時間外労働となりません。

ご質問のように振り替えられた日と振り替えるべき日が2つの清算期間にまたがる場合には、振り替えられて出勤日となった日を含む清算期間は労働日が1日増えることになります。

振り替えられて休日となった日を含む清算期間は労働日が1日少なくなります。

清算期間の総労働時間は所定労働日数×8時間で設定されていますので、清算期間の所定労働日数が1日増加することにより、法定労働時間の総枠を超えることが当然考えられます。

たとえば、暦日数が30日の月の場合、清算期間の総労働時間を168時間と定めていれば、その時間を超えて法定労働時間の総枠171.4時間までの労働には時間単価(100%)の支払いが必要ですし、法定労働時間の総枠を超える場合には、割増賃金(125%)の支払いが必要となります。

また、定められた総労働時間(契約労働時間)を超えた時間に割増賃金を支払う定めになっている場合には、168時間を超えた時間に125%を支払うことになります。

【平成16年:事例研究より】