割増賃金

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「割増賃金」に関するQ&A一覧   54件中:1 - 20

  • 年休者が緊急出勤したが割増を払って処理すべきか
    【平成15年:事例研究より】

    年次有給休暇は、賃金の減収を伴うことなく労働義務の免除を受けるものですから、年休が与えられる日は労働日でなければなりません。休日その他労働義務が課せられていない日については、年休を行使する余地...

  • 祝祭日は法律で定められた休日だから振替できないのか
    【平成15年:事例研究より】

    国民の祝日については、「国民の祝日に関する法律」により、国民こぞって祝い、感謝し、または記念するため休日とすることが定められており、この日を休日とすることが望ましいことですが、労基法上は、祝日の休日は必ずし...

  • 1ヵ月変形での日曜出勤は25%割増で十分か
    【平成15年:事例研究より】

    労基法第35条は、毎週少なくとも1日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えることを使用者に義務づけています。労基法でいう1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日ま...

  • 2事業場を掛持ちで働くときどちらで割増を払うのか
    【平成15年:事例研究より】

    労働者が異なる事業場、たとえばA事業場とB事業場で働くという場合その両者の労働時間を通算し、通算の結果、法定労働時間(1日8時間)を超える場合には、超えた時間に割増賃金を支払わなければなりません。

  • 135%支払う日曜出勤は時間外協定と別枠か
    【平成15年:事例研究より】

    労基法上の時間外労働とは、1週40時間、1日8時間のいわゆる法定労働時間を超える労働をいいます。また、労基法上の休日労働とは、労基法第35条に規定されている1週1日または4週4日のいわゆる法定...

  • 週35時間制で土曜出勤したが、6時間目から割増賃金か
    【平成15年:事例研究より】

    時間外労働として割増賃金を支払わなければならないのは、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて労働させた場合です。行政解釈は「労働時間が通算して1日8時間又は週の法定労働時間以内の場合に...

  • 1時間外出1時間残業のケースでも割増払うか
    【平成15年:事例研究より】

    労基法上、時間外労働として割増賃金を支払わなければならないのは、法定労働時間(原則として1週40時間、1日8時間)を超えて労働させた場合です。労基法の労働時間の適用に当たっては、私用外出したと...

  • 手当処理基準をルール化したいが、遅刻と残業の関係教えて
    【平成15年:事例研究より】

    時間外労働として割増賃金(残業手当)の支払いが要求されるのは、法定労働時間(原則として1週40時間、1日8時間)を超えて労働させた場合です。行政解釈は「労働時間が通算して1日8時間又は週の法定...

  • 1ヵ月変形で休日振替、なぜ時間外割増が必要か
    【平成15年:事例研究より】

    1ヵ月単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定または就業規則に変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めることを要し、その定めによって労働させる限り、1日または1週の法定労働時間を超えて労働...

  • 嘱託社員をヘルプで使用したが、守衛業務は割増が不要か
    【平成15年:事例研究より】

    労基法第41条第3号は、「監視または断続的労働で、使用者が行政官庁の許可を受けた者」には、労働時間、休憩、休日に関する規定を適用しないことにしています。監視に従事する者とは、一定の部署にあって...

  • 休日出勤に代休を与えたら割増賃金は不要か
    【平成15年:事例研究より】

    代休とは休日労働や長時間の時間外労働、深夜労働が行われた場合に、その代償措置として以後の特定の労働日の労働義務を免除するものです。現に行われた休日労働や時間外労働がこのような代休を与えることに...

  • 管理職が深夜勤務をした場合に割増をどう計算すべきか
    【平成15年:事例研究より】

    労基法第41条第2号は、「監督若しくは管理の地位にある者」には労働時間、休憩、休日に関わる規定を適用しないことにしています。「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)は、事業経営の管理的...

  • 年俸制でも時間外、深夜労働の割増を払うのか
    【平成15年:事例研究より】

    年俸制を採っても、時間外・休日労働、深夜労働に対する割増賃金の支払義務を免れることはできません。年俸に割増賃金を含むとしていても、割増賃金相当額がどれほどになるか不明である場合には、年俸と別に...

  • 過去の実績元に支給額を決定したいが、割増を定額払いにできるか
    【平成15年:事例研究より】

    時間外労働または休日(法定休日)労働をさせた場合には、「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ命令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」(労基...

  • 残業と深夜勤務が重複の場合割増率はどう計算?
    【平成15年:事例研究より】

    3割5分以上の割増率で計算した割増賃金を支払わなければならない休日労働とは、労基法第35条に規定する1週1回または4週4日のいわゆる法定休日の労働です。週休2日制による土曜日の休日に労働させて...

  • 年俸制社員の割増は、賞与も算定基礎に含めるか
    【平成15年:事例研究より】

    割増賃金の算定基礎になる賃金は、労基法第37条第1項に規定するとおり「通常の労働時間または労働日の賃金」ですが、同条第4項及び労基法施行規則第21条によって通常の労働時間または労働日の賃金でも、①...

  • 勤務が長引いて日曜の午前0時となった場合、それ以降は35%増か
    【平成15年:事例研究より】

    休日労働の割増率を週1回の法定休日35%、その他の休日25%とする場合、行政解釈は「就業規則その他これに準ずるものによ63割5分以上の割増賃金率の対象となる休日が明確になっていることが望ましい」(平6・1・...

  • 休日の出勤時間が深夜に及ぶ場合、8時間以内なら割増不要か
    【平成15年:事例研究より】

    労基法第37条は、時間外・休日労働をさせた場合には、「その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ命令で定める率以上の率で計算した割増賃...

  • 日曜深夜に労働したとき、割増賃金の計算どうするか
    【平成15年:事例研究より】

    「休日とは、単に連続24時間の休業ではなく、暦日による午前0時から午後12時までの休業と解すべきである」(昭23・4・5基発第535号)とされ、行政解釈は原則として暦日休日制をとっています。3...

  • 土曜休日の勤務したが、残業2時間のみ割増でよいか
    【平成15年:事例研究より】

    就業規則の休日振替規定に基づいて、事前に休日となる日を特定して休日・を振り替えた場合には、休日と定められていた日に労働させても、その日の労働は休日労働とはならず、休日労働の割増賃金を支払う必要はありません。...

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