日曜深夜に労働したとき、割増賃金の計算どうするか【平成15年:事例研究より】

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所定労働時間は8時〜17時(休憩1時間)、所定休日は土曜、日曜(日曜は35%割増、その他の休日は25%割増)となっています。

日曜21時〜月曜7時(休憩1時〜2時の1時間)まで勤務し、1時間の休憩の後、月曜に8時〜17時の通常勤務をしました。

始業時刻が日曜ですから日曜の勤務とみなすと、割増賃金の計算はどうなるのでしょうか。

【広島 N社】

「休日とは、単に連続24時間の休業ではなく、暦日による午前0時から午後12時までの休業と解すべきである」(昭23・4・5基発第535号)とされ、行政解釈は原則として暦日休日制をとっています。

35%の割増を支払う休日を日曜日と定めていますので、日曜日の労働には135%の割増賃金を支払わなければなりません。

1勤務が2暦日にわたる場合、労働時間の関係では「継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の『1日』の労働とすること」(昭63・1基発第1号)とされています。

時間外労働が引き続き翌日の所定労働時間に及んだ場合には、「翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して、法第37条の割増賃金を支払えば法第37条の違反にならない」(昭26・2・26基収第3406号、平11・3・31基発第168号)とされています。

平日の時間外労働が引き続き翌日の法定休日に及んだ場合は、割増賃金の支払い方としては、法定休日に係る割増賃金率は、あくまで暦日単位で適用するものであることから、法定休日の午前0時以降は3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

また、法定休日労働が引き続き翌日の平日に及んだ場合は、平日の午前0時以降は、法定休日労働の3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払う義務はありません。

ご質問の場合、日曜日に3割5分増しを支払うことになっていますので、日曜日の21時から24時までの3時間には135%の割増賃金を支払うことになります。

この3時間のうち2時間は深夜(25%)にも該当しますので、深夜割増と合わせて160%の割増賃金を支払うことになります。

月曜日の8時から17時は通常勤務をしており、0時から7時までの労働は時間外労働となりますので、0時から5時までのうち休憩時間1時間を除いた4時間は150% (時間外・深夜)、5時から7時までの2時間は125% (時間外)の割増賃金となります。

【平成15年:事例研究より】