5分や10分の端数時間は、残業の後始末とみなせないか【平成16年:事例研究より】

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労働時間が1日8時間を超えれば時間外労働として残業手当(割増賃金)を支払わなければならないわけですが、1日何分以上の残業を支給対象とすべきなのでしょうか。

実際問題として、1日の残業時間に5分とか10分の端数が生じる場合がありますが、この端数は残業に付随する後始末とみなして残業手当の支給対象としないでよいものなのでしょうか。

【青森・S社】

労働時間とは、労働者が労働するために、使用者の指揮命令のもとにある時間をいいます。

作業を開始する前の作業準備時間、作業終了後の整理整頓などの後始末時間も、使用者の制度的な指揮命令のもとに、または使用者の明示、黙示の指揮命令のもとに行われるかぎり、労働時間です。

坑外において行われる坑内労働の準備、または後始末の時間について「坑外における作業の準備または就業に必要な整理整頓の時間は労働時間に含まれる」(昭23・10・30基発第1575号、昭23・12・16基収第3952号)とした行政解釈があります。

このことは、坑外における作業にかぎらず、一般作業の場合も同様で、作業前の準備時間または作業後の後始末時間も使用者の指揮命令下にあれば、当然に労働時間に導入されます。

ご質問の1日の残業時間に5分とか10分の端数を生じる端数残業が、「仕事の区切りがつくまで」ということで生じたものであれば明らかに労働時間です。

残業に付随する後始末とみなしても労働時間に変わりはありません。

実際に残業した時間は、1分といえども労働時間ですから、端数をつけたまま1ヵ月集計し、その時間に残業手当(割増賃金)を支払わなければなりません。

たとえ5分、10分程度の残業端数であったとしても、日ごとに切り捨てることはできません。

極端な例でいいますと、毎日1時間5分とか2時間10分の残業を命じ、1日ごとにその端数を切り捨てる場合を考えていただければ、違法ということは明らかです。

分単位の端数をつけたまま1ヵ月を集計し、1ヵ月の残業時間の総時間数に30分未満の端数があるときは切り捨て、30分以上は1時間に切り上げて計算することは違法とされません。

「1ヵ月における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数は切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、「常に労働者の不利になるものではなく、事務簡便を目的としたものであるから、法第24条及び第37条違反としては取り扱わない」(昭63・3・14基発第150号)とされています。

【平成16年:事例研究より】