健診が時間外となるが、割増賃金支払う必要あるか【平成16年:事例研究より】

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安衛法に基づき1年以内ごとに1回、従業員に対して定期健康診断を実施していますが、交代勤務制をとっているため、健康今断実施時間が所定の就業時問外となる者(遅番の出勤者など)があります。

所定就業時問外に健康診断を受けた者に対しては、健康診断に要した時間を時間外として割増賃金を支払わなければならないのでしょうか。

【兵庫・K社】

ご質問に関連して、次の行政解釈があります。

「健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行われる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時問の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと」(昭47・9・18基発第608号)。

労働者が一般健康診断を受けるに要した時問は労働時間ではありませんから、その時間に対して賃金を支払う法律上の義務があるとはいえませんが、事業者にその責任と負担において健康診断を実施すべき義務を課した安衛法の趣旨、事業場における健康確保の要請から、その受診に要した時間の賃金を支払うことが望ましいとしているわけです。

所定時問中に健康診断を実施し、賃金を減額していないのが通例です。

交代制のため健康診断の実施時問か所定時間外となった者については、その受診に要した時間を時問外として割増賃金を支払う法律上の必要はありません。

時問外の受診時回に対してどのような賃金を支払うか(何らかの手当を支払う、通常の賃金を支払う、割増賃金を支払うかなど)、労使協議して明確にしておくべきでしょう。

昼勤者の所定時間内に健康診断を実施する場合、その時間に対応する賃金をカットしていないはずです。

たまたま遅番に当たっていた従業員は、所定の始業時刻より早く出勤したうえに、無給では、処遇面のバランスが取れません。

法的な義務はなくても、賃金の支払が望ましいでしょう。

特定の有害業務に従事する労働者に対して行われる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施しなければならないものですから、所定労働時間内に行われるのを原則としますし、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されますので、その健康診断が時間外に行われた場合には、当然割増賃金を支払わなければなりません。

【平成16年:事例研究より】