翌日が休日で徹夜残業、始業時刻以降は休日労働か【平成16年:事例研究より】

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徹夜残業をして翌日の始業時刻に達した場合、始業時刻までは前日の残業とし、始業時刻以後は翌日の正規の労働時間とされると認識しています。

ところが、翌日が休日の場合は、始業時刻をもって前日の残業は終了し、始業時刻以降は休日出勤とするのでしょうか。

それとも、始業時刻を過ぎても、前日の残業が継続していると考えるべきでしょうか。

【東京・N社】

1勤務が2暦日にまたがる場合、労働時間の関係では、行政解釈は「継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の"1日"の労働とすること」(昭63・1・1基発第1号)としています。

この場合でも、翌日の労働をすべて前日の勤務とするのではなく、翌日の始業時刻までの分が前日の超過勤務時間として取り扱われ、「翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して、法第37条の割増賃金を支払えば法第37条の違反にはならない」(昭26・2・26基収第3406号、平11・3・31基発第168号)とされています。

一方、休日は、原則として暦日すなわち午前0時から午後12時までの暦日休日制をとっています。

行政解釈も「午前0時から午後12時までの暦日を指す」(昭23・4・5基発第535号)としています。

平日の時間外労働が引き続き翌日の法定休日に及んだ場合には1勤務として取り扱いますが、割増賃金の支払い方としては、法定休日の割増賃金率はあくまで暦日単位で適用するものですから、法定休日の午前0時以降は3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

行政解釈は「法定休日である日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が休日労働となる。

したがって、法定休日の前日の勤務が延長されて法定休日に及んだ場合及び法定休日の勤務が延長されて翌日に及んだ場合のいずれの場合においても、法定休日の日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が3割5分以上の割増賃金の支払いを要する休日労働時間となる」(平6・5・31基発第331号)としています。

ご質問の場合、翌日休日が法定休日であれば、午前0時以降は3割5分増し以上の割増賃金を支払わなければなりません。

深夜労働(午前10時から午前5時まで)の割増率は2割5分以上ですから、休日労働が深夜である場合には6割以上となります。

翌日の休日が法定休日でない場合は、午前0時を過ぎても前日の時間外の継続となります。

休日で始業時刻はありませんから、平日の始業時刻を過ぎても前日の労働が継続していると考え、時間外(午前5時までは深夜含め5割)を払うことになります。

【平成16年:事例研究より】