当社の労働時間は1日8時間、土・日を休日とする週休2日制となっています。
休日労働の割増率を法定休日(日曜日)を3割5分増し、その他の休日(土曜日、祝日)を2割5分増しとしています。
土曜休日の出勤が8時間を超える2時間の残業となった場合、この2時間の残業は法定外休日と時間外が重複しますので、5割増しの時間外手当でしょうか。
【兵庫・M社】
労基法第37条は、法第35条に規定する休日(法定休日)に労働させた場合には、3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払うことを使用者に義務づけています。
法第35条は、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと規定し、法定休日とは原則としてこの週1回の休日をいいます。
土・日を休日とする完全週休2日制をとる場合、土曜日や祝日の休日に労働させても、日曜日が休日として確保されている限り、法定休日労働に該当しませんから、休日労働の割増賃金(135%)を支払う必要はありません。
しかし、法定休日以外の休日の労働であっても、その日を働かせることによって週の法定労働時間を超えることになれば、超えた時間が時間外労働となり、時間外労働の割増賃金(125%)の支払いが必要となります。
1日8時間、土・日を休日とする完全週休2日制の場合、月曜日から金曜日までに40時間に達し、土曜日に8時間労働させれば48時間労働させることになり、週40時間を超えた8時間が時間外労働となります。
この8時間には、時間外労働の割増賃金(125%)を支払わなければなりません。
ご質問の場合、法定休日(日曜日)を3割5分増し、その他の休日を2割5分増しとしていますから、土曜休日に労働させた場合には2割5分増しの割増賃金(125%)を支払わなければなりません。
2割5分増しを支払う土曜休日の労働が8時間を超え2時間の残業となったわけですが、法定外休日労働と時間外労働とが重複しても、その2時間の残業も法定外休日の労働です。
法定外休日の労働が10時間となったわけですから、その10時間に対して2割5分増しの割増賃金を支払うことで差し支えありません。
残業となった2時間に対し、労基法上、5割増しの割増賃金(150%)を支払う必要はありません。
ただし、法定外休日の労働(時間外労働)が深夜労働(午後10時から午前5時まで)に及んだ場合には、その割増率は5割以上でなければなりません。
【平成16年:事例研究より】