金曜勤務が徹夜で土曜に食い込む場合、手当は休日出勤手当か【平成16年:事例研究より】

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当社は、土・日を休日とする週休2日制で、休日出勤については、法定休日(日曜日)135%、法定外休日(土曜、祝日)125%の割増賃金を支払っています。

ある部署で金曜日の始業時刻から土曜日の朝5時まで徹夜業務というケースが発生しました。

この場合、土曜日に食い込んだ分は休日出勤として割増賃金を支払うのでしょうか。

それとも金曜日の時間外労働として割増賃金を支払うのでしょうか。

【兵庫・Y社】

法定労働時間である1週40時間、1日8時間を超える時間外労働については、125%の割増賃金を支払わなければなりません。

また、1週1日(変形休日制の場合は4週4日)の法定休日の労働については、135%の割増賃金を支払わなければなりません。

貴社の場合、土・日曜日を休日とする完全週休2日制を採用されていますので、土曜日に出勤したとしても、日曜日が休日として確保されていれば週1日の法定休日は確保されることになります。

したがって、労基法上、土曜日の労働に対して、休日労働の割増賃金(135%)の支払いは必要ありません。

1勤務が2暦日にまたがる場合、行政解釈は「継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該『1日』の労働とする」(昭63・1・1基発第1号)としています。

また、時間外労働が引き続き翌日の所定労働時間に及んだ場合には、その「翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して、法第37条の割増賃金を支払えば法第37条の違反にはならない」(昭26・2・26基収第3406号)とされています。

したがって、金曜日から土曜日にかけての残業で1週間の労働時間が40時間を超える場合、または1日の労働時間が8時間を超える場合には、金曜日の時間外労働として土曜日の午前5時まで時間外労働の割増賃金(125%)を支払えばよいことになります。

午後10時から午前5時までの深夜労働分として25%の割増賃金が必要となりますので、トータル150%の割増賃金が必要になります。

平日の時間外労働が翌日の法定休日に及び、法定休日の労働をさせた場合には1勤務として取り扱いますが、法定休日に係る割増賃金率は暦日単位で適用されるものであることから、法定休日の午前0時以降は135%の割増賃金を支払わなければなりません。

行政解釈は「法定休日である日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が3割5分以上の割増賃金の支払いを要する休日労働時間となる」(平6・5・31基発第331号)としています。

もし、土・日のいずれに出勤しても135%の割増賃金を支払う定めであれば、土曜日の午前0時から午前5時までの労働に対し、深夜と合わせ160%の割増賃金を支払うことになります。

【平成16年:事例研究より】