土曜休日に出勤した場合の手当は時間外として払うべきか【平成16年:事例研究より】

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当社の労働時間は1日8時間、休日は土・日、祝日となっています。

3割5分増しを支払う法定休日を日曜日とし、法定休日以外の土曜休日、祝日は2割5分増しとしています。

当社の場合、法定休日以外の土曜休日、祝日の出勤の割増賃金を休日出勤手当として支払っていますが、週40時間を超える土曜休日の出勤は時間外手当として支払うべきなのでしょうか。

【茨城・H社】

労働基準法は、法定労働時間を1週40時間、1日8時間と定めています(法第35条)。

また、休日は1週1回(または4週4日)を与えることを義務づけています(法第35条)。

労基法第37条は、1週40時間、1日8時間を超える時間外労働、1週1回(4週4日)の法定休日の労働に対して割増賃金を支払うべきことを規定し、政令で割増率を時間外労働は2割5分以上、休日労働は3割5分以上と定めています。

3割5分増しの割増賃金を支払わなければならない休日労働とは、法第35条に規定する1週1回(4週4日)の法定休日の労働です。

週休2日制による土曜休日、祝日の休日に出勤させても、週1回の休日(日曜日)を休ませていれば、休日労働に該当しませんので、休日労働の割増賃金(135%)を支払う必要はありません。

法第35条の法定休日以上の休日の労働には、休日労働の割増賃金を支払う必要はなくても、その日を働かせ、週の法定労働時間40時間を超えることになれば、超えた時間が時間外労働となり、時間外労働の割増賃金(125%)を支払わなければなりません。

割増賃金を支給すべき休日労働について、行政解釈は「Q.法第37条の規定により休日労働に対し割増賃金を支払わなければならないのは法第35条の休日のみと解するが如何」。

「A.見解のとおり。ただし、法第35条の休日以外の休日の労働により週の法定労働時間を超える場合には、時間外労働の割増賃金の支払いを要するから念のため」(昭23・4・5基発第537号、昭63・3・14基発第150号)としています。

1日の労働時間が8時間の場合、月曜〜金曜日で40時間に達し、土曜日に1日出勤させれば、その週は48時間(8時間×6日)労働となり、週40時間を超えた8時間が時間外労働になります。

この8時間には時間外割増賃金(125%)を支払う必要があります。

この場合、法定外休日出勤として休日出勤手当(125%)を支払っても、割増率は同じで、法定の時間外労働の割増賃金が支払われていますので、割増賃金の支払いの点では問題はありません。

週の法定労働時間を超えた時間は、36協定の時間外労働の限度時間に関係してきます。

36協定で定められた1日、一定期間の限度時間を超えて時間外労働をさせれば違法となりますので、時間外労働となる部分(たとえば土曜休日の出勤で週の法定労働時間を超えた時間)が計算でき、36協定の時間外労働時間数にカウントできればよいと考えられます。

【平成16年:事例研究より】