土曜日に7時間30分出勤、5時間のみに2割5分増しか【平成16年:事例研究より】

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当社の所定労働時間は1日7時間30分で、土曜・日曜が休日(日曜を法定休日)となっており、週37時間30分となっています。

土曜日も7時間30分出勤した場合は、週40時間を超えた5時間のみに2割5分増しを支払うことでよいのでしょうか。

土曜日出勤のうち2時間30分は週40時間以内の労働なので、通常賃金も支払わなくてよいのでしょうか。

【東京・T社】

時間外労働として割増賃金(125%)を支払わなければならないのは、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて労働させた場合です。

行政解釈は「労働時間が通算して1日8時間又は週の法定労働時間以内の場合には割増賃金の支給を要しない」(昭22・12・26基発第573号、昭33・2・13基発第90号)、ただし「法第35条の休日以外の休日の労働により週の法定労働時間を超える場合には、時間外労働の割増賃金の支払を要する」(昭23・4・5基発第537号、昭63・3・14基発第150号)としています。

したがって、1日の所定労働時間は7時間30分ですから、月曜〜金曜まで残業が全くなく、週37時間30分のときには、土曜休日に7時間30分出勤した場合は、週40時間を超えた5時間のみに割増賃金を支払えばよいことになります。

5時間のみに割増賃金を支払うことでよいのは、残業が全くなく、月曜〜金曜の労働時間が37時間30分の場合に限られます。

37時間30分を超え40時間までの2時間30分については、割増賃金を支払う必要はありませんが、休日となっている日に働いたわけですから、その所定労働時間外の2時間30分に対しては、原則として通常の賃金(100%)を支払わなければなりません。

所定労働時間を7時間としていたとき、8時間まで労働させた場合はその1時間につき「法定労働時間内である限り所定労働時間外の1時間については、別段の定めのない場合は原則として通常の労働時間の賃金を支払わなければならない」(昭29・11・4基発第1592号)とされていますが、これと同じ考え方になります。

法定外休日の土曜休日出勤といえども、休日となっている日に働かせるわけですから、休日出勤として125%の割増賃金を支払っているケースが多いといえます。

ご質問では、日曜を法定休日としていますが、かりに日曜日の出勤には3割5分増しの割増賃金を、日曜日以外の休日の出勤には2割5分増しの割増賃金を支払う定めになっている場合には、その定めにより土曜日7時間30分の出勤に125%の割増賃金を支払うことになります。

【平成16年:事例研究より】