週休2日で土日出勤させると残業時間は16時間でカウントか【平成16年:事例研究より】

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当社は、労働組合との時間外・休日労働協定で時間外は1日5時間、1ヵ月40時間、1年320時間、休日労働は月に2日までと協定しています。

土・日を休日とする完全週休2日制ですが、土・日曜日の2日とも8時間ずつ勤務させた場合、日曜日に135%割増賃金を支払っても、時間外労働の合計は16時間となり、その月はあと24時間しか時間外労働をさせることができないのでしょうか。

【東京・N社】

労基法は、法定労働時間を1週40時間、1日8時間と定めています。

また、休日は1週1日(変形休日制を採用している場合は4週間に4日)与えることを義務づけています。

しかし、労基法第36条に規定する時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を締結し、労基署長に届け出ることにより、その協定の範囲内で法定労働時間を超え、あるいは法定休日に労働させることができます。

法定労働時間を超える時間外労働には125%以上、法定休日の労働には135%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

36協定では、1日の時間外労働の限度時間と1日を超える一定期間の限度時間を協定しなければなりません。

また、休日労働については、労基法第35条の規定による休日のうち労働させることができる休日とその始業及び終業の時刻を協定しなければなりません。

法定休日労働とは、週1日の休日に労働させる場合のことですから、完全週休2日制の場合、週2日の休日のうちいずれかの日に労働させても、他の1日の休日が確保されていれば、法定休日労働とはなりません。

「1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいうものであること」(昭63・1・1基発第1号)とされ、とくに定めがない場合には、日曜日から土曜日までとなります。

したがって、法定休日労働があったかどうかは、土曜日の属する週と日曜日の属する週に、それぞれ別に休日を取得した日があったかどうかによることになります。

土・日を休日とする完全週休2日制で、土・日の両日に8時間ずつ勤務させても、土曜日勤務の週は日曜日が、次の日曜日勤務の週は土曜日を休日として休ませている限り、法定休日の労働はないことになります。

日曜日の労働には135%の割増 賃金を支払っても、36協定の休日労働月2日のうちの1日としてカウントできません。

1日の所定労働時間は8時間ですから、月〜金曜日で40時間に達し、土曜日の8時間は時間外労働となります。

日曜日に8時間勤務した週は、その週の土曜日は休日として休ませていても、週48時間労働したことになり、8時間が時間外労働となります。

計16時間が時間外労働となります。

この16時間は36協定の1ヵ月40時間のなかにカウントされ、あと24時間しか時間外労働をさせることができないことになります。

【平成16年:事例研究より】