有給休暇ない社員の欠勤を休出で相殺できるか【平成16年:事例研究より】

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年次有給休暇のない従業員が、自己の都合で1日欠勤したため、その穴埋めとして同じ週の土曜日(休日)に出勤しました。

この場合、平日欠勤の賃金控除を行わない代わりに、土曜休日出勤の割増賃金(125%)はなしとすべきでしょうか。

また、皆勤手当を支給していますが、月の出勤日数は皆勤と同じになりますので、皆勤手当を支給すべきでしょうか。

【秋田・Y社】

労基法第37条は、1週40時間、1日8時間の法定労働時間を超える時間外労働、1週1回(または4週4日)の法定休日の労働に対して割増賃金を支払うべきことを規定し、政令で時間外労働の割増率は2割5分以上、法定休日労働の割増率は3割5分以上と定めています。

土・日を休日とする週給2日制の場合、土曜日の休日に出勤させても、日曜日は休日として休ませていれば、法定休日の労働には該当せず、休日労働の割増賃金(135%)を支払う必要はありません。

法定休日以外の休日の労働であっても、その日を働かせることによって、週の法定労働時間40時間を超える場合には、超えた時間が時間外労働となり、時間外労働の割増賃金(125%)を支払わなければなりません。

土曜休日に出勤しても、同じ週に欠勤があり週40時間を超えない場合は、法的には時間外労働はならず、通常の賃金(100%)の支払いで足ります。

しかしご質問では、土曜休日出勤の割増賃金(125%)とあり、法定外休日には125%の割増賃金を支払う定めになっているようですから、同じ週に欠勤があっても、土曜休日の労働には125%を支払わなければなりません。

労働日であって欠勤した日を事後に休日とすることはできません。

自己の都合で欠勤した日を休日とみなし、土曜休日の出勤を平日の勤務とみなすことはできませんので、平日欠勤の賃金控除を行わない代わりに、土曜休日出勤の割増賃金もなしとすることができません。

欠勤1日分の賃金(100%)を控除し、土曜休日出勤の割増賃金(125%)を支払うことになります。

皆勤手当が欠勤1日でも支給されなくなるものであれば、欠勤の穴埋めに土曜休日に出勤し、その月の所定労働時間の全部を出勤したと同じになっても、欠勤という事実が消えるわけでありませんから、皆勤手当を支給する必要はありません。

その月の出勤日数は所定労働日の全部を出勤したと同じになりますので、こうした場合、皆勤扱いとして皆勤手当を支給することも差し支えありません。

【平成16年:事例研究より】