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労基法第32条は「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、...
労基法上、3割5分増しの割増賃金を支払わなければならない休日労働とは、労基法第35条に規定されている週1回または4週4日の、いわゆる法定休日の労働です。週休2日制による土曜休日などに労働させて...
労基法は、法定労働時間を1週40時間、1日8時間と定め、それらを超える労働に対しては、2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。また、午後10時から午前5時までの深夜労働に...
時間外労働として割増賃金を支払う必要があるのは、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えた場合です。行政解釈は「労働時間が通算して1日8時間又は週の法定労働時間以内の場合には割増賃金の支給...
就業規則で業務の都合によって、休日を他の日に振り替えることができることになっていれば、休日を振り替えることができます。135%の割増賃金を支払う休日を日曜日と定めていますので、日曜日の労働には...
労基法第41条は、「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)には、労働時間、休憩、休日に関する規定を適用しないことにしています。管理監督者は、事業経営の管理的立場にある者あるいはこれと一...
労基法第37条第4項で「第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない」と規定され、同法施行規則第21条で別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に...
年俸制適用労働者であっても、時間外・休日労働、深夜労働の割増賃金を支払わなければなりません。年俸制といっても、割増賃金相当分があらかじめ含まれているという考え方はできません。しか...
法定休日以外の休日の労働であっても、その日を働かせることによって、週の法定労働時間40時間を超える場合には、その超えた時間が時間外労働となり、時間外労働の割増賃金(125%)を支払わなければなりません。
労基法第24条第2項では「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と規定しています。この毎月とは、暦月によるものですから、毎月1日から月末までの間に少なくとも1回、その...
労基法第37条は、1日8時間、1週40時間を超える時間外労働、1週1日(または4週4日)の法定休日の労働に対して割増賃金を支払うべきことを規定し、政令で割増率は時間外労働は2割5分以上、法定休日は3割5分以...
労基法上、時間外労働として割増賃金を支払わなければならないのは、法定労働時間(原則として1日8時間、1週間40時間)を超えて労働させた場合です。1時間の早出を命じられ、午前7時30分から所定終...
平成3年4月から1週間の法定労働時間は44時間とされていますが、猶予事業は平成5年3月31日までの間は46時間とされています。 「週46時間以内」とあり、貴社は猶予事業であると思われます。
労基法上、休日労働として割増賃金を支払わなければならないのは、労基法第35条に規定する1週1回または4週4日の法定休日の労働です。法を上回って与えられている休日(ご質問の国民の祝日、週休2日制...
労基法第35条は、毎週1回または4週4日以上の休日を与えられなければならないことを規定し、労基法第37条ではこの法定休日に労働させた場合には、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金...
労基法第37条は、「休日に労働させた場合、その時間またはその日の労働については、通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」と規定しています。
時間外、休日、深夜労働に対して「通常の労働時間または労働日の賃金額の2割5分以上の率で計算した割増賃金」を支払わなければなりません(労基法第37条)。通常の所定労働時間内に労働した場合に支払わ...
割増賃金の基礎となる賃金は、労基法第37条第1項に規定されているとおり、「通常の労働時間または労働日の賃金」です。しかし、同条第2項によって、家族手当、通勤手当その他命令で定める賃金は算入しな...
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