欠勤と残業を相殺処理したいが、週40時間以内なら割増手当払う義務ないか【平成16年:事例研究より】

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所定労働時間は、始業午前8時〜終業午後5時(休憩1時間)で1日8時間、休日は土・日で週5日労働となっています。

1週間の法定労働時間は40時間とされていますが、1日の欠勤があった場合、同じ週に残業をしても8時間以内の場合には、週40時間を超えませんから、時間外扱いは不要で、残業手当は不要とならないのでしょうか。

【福島・K社】

労基法第32条は「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」と規定し、法定労働時間は、1週40時間、1日8時間とされています。

1週間の法定労働時間と1日の法定労働時間を項を分けて規定していますが、いずれも法定労働時間であることには変わりありません。

1週間単位の規制を基本とし、1日の労働時間は1週間の労働時間を各日に割り振る場合の上限とするという考え方が示されていますが、1日について8時間を超えて労働させてはならないことには変わりなく、1日の労働時間が8時間を超えれば、超えた時間が時間外労働となります。

また、1週40時間とはいずれの7日間をとっても40時間でなくてはならないということではなく、「日曜日から土曜日まで」、または「月曜日から日曜日まで」などその事業場の就業規則その他において定めるところによります。

就業規則において別段の定めがない場合には、「日曜日から土曜日までの暦週をいう」(昭63・1・1基発第1号)と解されています。

1日の欠勤があり、週4日しか働かなかった週であっても、ある日に2時間残業をして10時間労働したときは、1週間の労働時間としては40時間以内ですが、1日8時間を超えていますので、2時間の時間外労働をしたことになります。

変形労働時間などにより労働させる場合を除き、1日8時間を超える労働はすべて時間外労働となりますので、欠勤した1日分(8時間)と残業時間とを相殺し、時間外扱いしないで割増賃金を支払わないということはできません。

1日欠勤したため、残業時間を含めたその週の労働時間が40時間以内であっても、1日8時間を超える時間外労働に対しては割増賃金を支払わなければなりません。

たとえば、1日の欠勤があり、その他の4日に毎日2時間ずつ時間外労働をし、その週の時間外労働が8時間であった場合、その週の労働時間は40時間で、40時間を超えていなくても、その8時間に時間外労働の割増賃金(125%)を支払わなければなりません。

他方、欠勤した日の賃金がどうなるかは就業規則などの定めによります。

日割計算などにより控除する定めになっていれば、同じ週の時間外労働に割増賃金を支払い、別途、欠勤日の賃金を差し引くことになります。

【平成16年:事例研究より】