土日曜出勤したが、日曜振り替えれば割増賃金は土曜のみでよいか【平成16年:事例研究より】

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当社は1日8時間、土・日が休日となっています。

土・日の両日とも出勤させる必要が生じ、日曜日の休日を翌々日の火曜日に振り替えて出勤させました。

休日出勤の割増賃金を日曜日は135%、その他の休日は125%としています。

日曜日は火曜日に振り替えていますので、土曜日の出勤にのみ125%の割増賃金を支払うことでよいでしょうか。

【東京・N社】

就業規則で業務の都合によって、休日を他の日に振り替えることができることになっていれば、休日を振り替えることができます。

135%の割増賃金を支払う休日を日曜日と定めていますので、日曜日の労働には135%の割増賃金を支払うことになりますが、この日曜日の休日を翌々日の火曜日に振り替えています。

振替えによって事前に休日となる日を特定して休日を振り替えた場合には、本来の休日が入れ替わったことになります。

事前に日曜日の休日を労働日として、翌々日の労働日である火曜日を休日としますと、日曜日に労働させても135%の割増賃金を支払う休日労働とはならず、日曜日の労働に135%の割増賃金を支払う必要はありません。

その代わりに火曜日が135%の割増賃金を支払う休日となります。

休日を振り替えた結果、日曜日は通常の労働日としての評価を受けることになりますので、所定労働時間は8時間ということになります。

日曜日の労働が所定労働時間8時間を超えない限り、時間外労働にもなりません。

休日を振り替えたことにより、週の法定労働時間40時間を超えることになれば、超えた時間が時間外労働となります。

「1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいう」(昭63・1・1基発第1号)とされています。

特に定めがなければ、1週間は日曜日から土曜日までですから、ご質問の場合、同一週内で振り替えていますので、時間外の問題も生じません。

ただし、1日の労働時間が8時間の場合、月曜日から金曜日までで40時間に達し、土曜日に1日の出勤(8時間)をさせれば、その週は48時間(8時間×6日)労働させることになり、週40時間を超えた8時間は時間外労働となります。

その8時間には時間外割増賃金(125%)を支払う必要があります。

このため、その他の休日は125%の割増賃金と定めているわけですから、土曜日の労働には125%の割増賃金を支払うことになります。

土・日の両日とも8時間の勤務であったなら、土曜日の8時間にのみ125%の割増賃金を支払えばよいことになります。

【平成16年:事例研究より】