深夜に仮眠を挟んで勤務させた繰下げ勤務の割増教えて【平成16年:事例研究より】

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当社の所定労働時間は、午前9時〜午後6時(休憩は正午から1時間)となっていますが、業務の都合で何人かの従業員を午後6時から翌朝9時(午前3時から7時まで仮眠)まで就労させる必要が生じました。

この勤務の場合、通常の昼間勤務はさせません。

深夜と時間外がありますが、どのような割増賃金(割増率)を支払えばよいのでしょうか。

【宮城・H社】

労基法第37条は、1日8時間、1週40時間を超える時間外労働、1週1日(または4週4日)の法定休日の労働に対して割増賃金を支払うべきことを規定し、政令で割増率は時間外労働は2割5分以上、法定休日は3割5分以上と定めています。

また、午後10時から午前5時までの深夜労働に対しては、2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。

深夜の割増賃金は、労働時間の位置が深夜という時間帯にあることに基づき、その支払いが要求されているものですから、深夜労働がたとえ所定労働時間内(1日8時間以内)であっても、深夜割増賃金を支払わなければなりません。

ご質問の場合、この勤務をさせる際は通常の昼間勤務はさせませんとあり、所定労働時間を年後6時からに変更したものと思われますが、年後10時から午前5時(休憩時間を除く)までの労働に対しては深夜割増賃金を支払わなければなりません。

月給の場合であって、深夜労働が所定労働時間内であるときは、深夜の労働に対する時間当たり賃金、すなわち100%に該当する部分はすでに支払われていますので、加給すべき賃金は25%で足ります。

時間外労働が深夜に及ぶ場合には、その割増率は5割以上となります。

労働が1暦日のなかで終わらず、2暦日にまたがって行われる場合、行政解釈は「1日とは、年前0時から午後12時までの暦日をいうものであり、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の『1日』の労働とすること」(昭63・1・1基発第1号)としています。

午前0時をはさんで午後6時から翌朝9時までの労働を行う場合、午前0時で2日に分割することなく、始業時刻である午後6時の属する日の1日の労働としてとらえることになります。

したがって、午後6時から午前9時までの勤務中、休憩時間を除いた実労働時間が8時間を超えた部分が時間外労働となり、時間外割増賃金(125%)の支払が必要となります。

実労働時間が8時間に達するのは午前2時で、午前2時以降の労働が時間外労働となります。

なお、仮眠時間が完全に労働から解放され、自由に利用できる時間であれば、休憩時間と考えられます。

割増賃金は、年後10時〜午前2時の4時間は25%、午前2時〜午前3時の1時間(時間外、深夜)は150%、午前7時〜午後9時の2時間は125%となります。

【平成16年:事例研究より】