法定外休日に就労させたとき代休与えれば清算は不要か【平成16年:事例研究より】

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当社の労働時間は1日8時間、休日は毎土曜、日曜、祝日となっています。

時間外・休日労働の割増率を時間外2割5分増し、法定休日(日曜)3割5分増し、その他の休日2割5分増しとしています。

土曜休日に出勤した場合にも、割増賃金(125%)を支払っていますが、法定外の土曜出勤には、代休を与えるようにすれば、割増賃金は支給しないでよいでしょうか。

【茨城・T社】

法定休日以外の休日の労働であっても、その日を働かせることによって、週の法定労働時間40時間を超える場合には、その超えた時間が時間外労働となり、時間外労働の割増賃金(125%)を支払わなければなりません。

行政解釈は「法第35条の休日以外の休日の労働により週の法定労働時間を超える場合には、時間外労働の割増賃金の支払いを要するから念のため」(昭23・4・5基発第537号、昭63・3・14基発第150号)としています。

1日の労働時間が8時間、日曜日と土曜日を休日とする完全週休2日制で、土曜日の休日に出勤させ、8時間労働させた場合、その週は48時間(8時間×6日)労働させたことになり、週40時間を超えた8時間分が時間外労働となります。

8時間分の時間外割増賃金の支払いが必要となります。

このため、休日労働の割増率を法定休日(日曜日)3割5分増し、法定休日以外の休日(土曜日、祝日など)を2割5分増しとしているものです。

この定めにより土曜休日の労働には125%の割増賃金を支払わなければなりません。

3割5分増しを支払う休日を日曜日とし、それ以外の休日(土曜日、祝日など)を2割5分増しとしている場合、行政解釈は「労働条件を明示する観点から、就業規則その他これに準ずるものにより3割5分以上の割増賃金率の対象となる休日が明確になっていることが望ましい」(平6・1・4基発第1号)としています。

代休とは、休日労働や長時間の時間外労働、深夜労働が行われた場合に、その代償措置として、以後の特定の労働日の労働義務を免除するものです。

代休を与えても、現に行われた時間外労働が時間外労働でなくなるものでありませんので、代休を与えても時間外労働の割増賃金125%を支払わなければなりません。

一方、代休の日は就労しているわけでありませんから、就業規則、労働協約の定めによって無給とすることができます。

無給であれば代休の日の賃金をカットすることができます。

時間外労働に125%の割増賃金を支払い、代休の日の賃金(100%)を差し引く結果、25%の割増賃金が支払われることになります。

これは、100%は代休で支払い、25%の割増賃金を支払うのと同様の結果になりますが、代休を与えることによって割増賃金が25%になるものでありません。

時間外労働には125%の割増賃金を支払い、別途、代休の日の賃金(100%)を差し引く扱いをしなければなりません。

【平成16年:事例研究より】