法を上回る土曜休日の出勤に割増賃金は不要か【平成4年:事例研究より】

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当社の休日は、毎日曜日のほか、月2回の週休2日制により第2、第4土曜日となっています。

業務の都合により休日となっている土曜日に出勤させた場合にも、休日出勤手当を支払っています。

ところが、土曜休日に出勤させても、休日出勤手当を支払う必要はないと聞いたのですが、本当でしょうか。

また、その日の労働が所定終業時刻に終わらず、残業に及んだ場合はどうなるのでしょうか。

【新潟・N工業】

労基法第37条は、「休日に労働させた場合、その時間またはその日の労働については、通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」と規定しています。

この割増賃金を支払わなければならない休日労働とは、労基法第35条に規定している週1回または4週4日のいわゆる法定休日の労働です。

法定休日に働かせるためには、三六協定を締結し、所轄労基署に届出るとともに、割増賃金を支払わなければなりませんが、週休2日制による土曜日の休日に出勤させても、日曜日が休日として確保されている限り、労基法上の休日労働ではありませんから、割増賃金(125%)を支払う必要はありません。

しかし、休日と定められている日に働かせるわけですから、原則として通常の1日当たりの賃金(100%)の支払いが必要となります。

法定休日以外の休日の労働にも割増賃金を支払う定めになっていれば、割増賃金を支払わなければなりません。

休日に働かせる以上、割増賃金を支払う取り扱いをしている場合が多いといえます。

このように、労基法第35条で定められた休日以外の休日の労働に対しては、通常の賃金の支払いでもよいわけですが、貴社は割増賃金を支払うようになっているようですから、割増賃金を支払うことになります。

法定休日以外の休日の労働が8時間を超え、時間外労働になる場合には、法定休日以外の 時間外割増賃金を支払わなければなりません。

また、8時間以内であっても、その日を働かせることによって週の法定労働時間を超えることになれば、時間外労働としてそれを超える時間に割増賃金を支払わなければなりません。

【平成4年:事例研究より】