1時間早出して、1時間早退したが割増賃金支払うか【平成16年:事例研究より】

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当社の勤務時間は、午前8時30分〜午後5時30分(休憩1時間)となっています。

業務上の必要から1時間の早出を命じることがあり、この1時間には早出の割増賃金(125%)を支払っています。

1時間の早出をした者が、本人の都合で定時より1時間早く(午後4時30分)に帰るということが生じました。

この場合、早出の割増賃金を支払うのでしょうか。

【青森・S社】

労基法上、時間外労働として割増賃金を支払わなければならないのは、法定労働時間(原則として1日8時間、1週間40時間)を超えて労働させた場合です。

1時間の早出を命じられ、午前7時30分から所定終業時刻の午後5時30分まで労働した場合、その日の労働時間は9時間となり、1時間の時間外労働をしたことになりますので、その1時間に対しては割増賃金を支払わなければなりません。

1時間の早出をしても、本人の都合で1時間早退すれば、その日の労働時間は午前7時30分から午後4時30分までの8時間です。

ご質問の1時間の早出に対して割増賃金を支払うという意味が、所定労働時間8時間を超える労働に対して支払うということであれば、1時間の早出をしても、1時間の早退をしたことにより、法定労働時間8時間を超えていませんから、割増賃金を支払う必要はありません。

行政解釈は「労働時間が通算して1日8時間又は週の法定労働時間以内の場合には割増賃金の支給を要しない」(昭22・12・26基発第573号、昭33・2・13基発第90号)、「法第32条又は第40条に定める労働時間は実労働時間をいうものであり、時間外労働について法第36条第1項に基づく協定及び法第37条に基づく割増賃金の支払を要するのは、右の実労働時間を超えて労働させた場合に限るものである」(昭29・12・1基収第6143号、平11・3・31基発第168号)としています。

しかし、早出に対して割増賃金を支払うという意味が、所定労働時間(午前8時30分〜午後5時30分)以外の時間の労働に対して支払うということであれば、早出の1時間に割増資金を支払うことになります。

この場合、実際の労働時間の如何にかかわらず、始業時刻前の早出に割増賃金を支払うわけですから、早出の1時間に対して割増賃金125%)を支払わなければなりません。

なお、早退の1時間の賃金は、就業規則などの定めで差し引くことができます。

差し引く定めであれば、早出の1時間に125%を支払い、早退の1時間の賃金100%を差し引くことになります。

【平成16年:事例研究より】