健康保険の傷病手当金は、被保険者が私傷病の療養のため労務不能で、報酬・(賃金)が受けられないとき、3日間の待期期間をおき、第4日目から支給されます。労務不能となった日から起算して3日間は傷病手...
資格喪失の日の前日まで被保険者期間が1年以上あり、被保険者の資格を喪失したとき傷病手当金を受けている場合は、被保険者であったときと同様傷病手当金が支給されます。保険料は、被保険者期間である期間...
傷病手当は、受給資格者が離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みを.した後に、15日以上引き続いて傷病のため職業に就くことができない場合に、基本手当に代えて支給されるものです(14日以内の傷病の場合には基...
健康保険の傷病手当金は、療養のため労務不能となった日から起算して第4日目から支給され、支給期間は1年6ヵ月とされています。「その支給を始めたる日より起算し1年6ヵ月を限度とす」(健保法第47条...
健康保険法第54条の規定により、出産手当金の支給が行われる場合には、その期間傷病手当は支給されません。出産手当金は、被保険者が分娩したとき、分娩の日前42日(多胎妊娠の場合は70日)、分娩の日...
健康保険では、被保険者の資格を喪失した日の前日まで継続して1年以上被保険者であり、資格喪失の際に療養の給付を受けていれば、その病気に限り、退職後も引き続き健康保険で治療(資格喪失後の継続療養)できます。
健康保険の傷病手当金は、1.業務外の傷病の療養のため、2.労務に服することができず、3.そのため報酬が受けられないとき、4.3日間の待期期間をおき、第4日目から支給されます。労務に服することが...
健康保険の傷病手当金は、被保険者が療養のため労務に就くことができない場合に、3日間の待期期間をおき第4日目から支給されます。3日間の待期期間は療養のため労務に就くことのできない日が3日以上連続...
健康保険では、被保険者の資格を喪失した日の前日まで継続して1年以上被保険者であり、資格喪失の際に療養の給付を受けていた者は、その病気に限って退職後も引き続き初診日から5年間は健康保険で治療(資格喪失後の継続...
健康保険の傷病手当金は、私傷病の療養のため労務不能となり、収入が喪失または減少した被保険者の生活の安定を図るために支給されるものです。つまり、傷病手当金を受けられるのは、療養のため労務に就くこ...
健康保険では、被保険者資格を喪失の際に傷病手当金の支給を受けていた者は、被保険者として受けることができた期間、継続して傷病手当金の支給を受けることができます。これを受けるには、被保険者の資格を...
私傷病欠勤において年次有給休暇(年休)がある場合、年休をあてずに、健康保険の傷病手当金を請求することは差し支えありません。違法ということもありません。むしろ、年休をあてないで傷病...
健康保険の傷病手当金は、療養のため労務不能となった日から起算して第4日目より支給されます。労務不能となった日から起算して3日間は、待期期間として傷病手当金は支給されません。この3...
傷病手当金は、私傷病の療養のため労務不能で、報酬が受けられないとき、3日間の待期期間をおき、第4日目から支給されますが、生命保険からの保険金の受給に関係なく、健康保険の傷病手当金は全額支給されます。...
健康保険の傷病手当金は、療養のため労務不能であることにより収入の喪失または減少をきたしたときに、報酬にかわって支給するという性格のものですから、本来の報酬が支払われるときには傷病手当金は支給されません。
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