待期期間完成後に飛び石欠勤、傷病手当金は休業日ごと支給されるか【平成4年:事例研究より】

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病気休業の場合、ご健康保険の傷病手当金は、休業の第4日目から支給されます。

当社は、月給日給制で1日でも欠勤すれば、その日は賃金は支給されませんが、病気のため1日休んではむりして1日出勤し、また1日休むという状態が続く場合、傷病手当金の支給はどうなるのでしょうか。

最初の3日を除き、その後の休業に傷病手当金が支給されるのでしょうか。

【東京・T社】

健康保険の傷病手当金は、被保険者が療養のため労務に就くことができない場合に、3日間の待期期間をおき第4日目から支給されます。

3日間の待期期間は療養のため労務に就くことのできない日が3日以上連続して完成します。

行政解釈は、「待期は、労務不能状態が3日間連続することが必要であり、かつこれをもって足り、休休休休の場合は待期完成であるが、休出休休の場合は待期は完成していない」(昭32・1・31保発第2号の2)としています。

1日休み、1日出勤し、また休むというように飛び石で欠勤する状態が続く場合には、労務に就くことのできない日が3日間連続しないので、待期期間は完成せず、傷病手当金は支給されません。

休んだ日がいくらあっても、待期期間が完成しないうちは支給されません。

待期期間は、3日以上連続することが必要で、労務不能の日だけ数えて最初の3日間ということではありません。

いったん待期期間が完成したときは、その後同一傷病のため労務に就くことができなかった日が3日間連続しなくても、休んだ日ごとに傷病手当金が支給されます。

【平成4年:事例研究より】