退職後も傷病手当受給すると、保険料も徴収されるか【平成16年:事例研究より】

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健康保険では、退職の際に傷病手当金を受給していれば退職後も受給できますが、退職後も受給すると、保険料を徴収されるのでしょうか。

また、会社は傷病手当金を受給しているということで、保険料を徴収されることはないでしょうか。

【石川・S社】

資格喪失の日の前日まで被保険者期間が1年以上あり、被保険者の資格を喪失したとき傷病手当金を受けている場合は、被保険者であったときと同様傷病手当金が支給されます。

保険料は、被保険者期間である期間に納付を要するものですから、退職して被保険者資格を喪失した後は、傷病手当金受給中でも納付義務はありません。

また、会社は退職後傷病手当金を受給しているということで保険料、負担金を徴収されることもありません。

退職して被保険者資格を喪失した後は、原則として(任意継続被保険者になる方法もある)国民健康保険に加入しなければなりませんので、国民健康保険の保険料は納付することになります。

任意継続被保険者または退職後に傷病手当金の継続給付を受けている人が、老齢厚生年金を受けることができる場合には、傷病手当金は支給されません。

【平成16年:事例研究より】