健康保険の私傷病による傷病手当金の待期期間は、3日間すべて年次有給休暇を充当した場合は待期期間は完成するが、たとえば、3日間のうち2日を年次有給休暇、1日を欠勤とした場合、その3日(有給休暇2日、欠勤1日)では待期期間は完成しないと聞きましたが、いかがなものでしょうか。
【福島・I社】
健康保険の傷病手当金は、療養のため労務不能となった日から起算して第4日目より支給されます。
労務不能となった日から起算して3日間は、待期期間として傷病手当金は支給されません。
この3日間の待期期間は、療養のため労務に服することができない日が3日間連続してはじめて完成します。
1日休、2日休、3日休、4日休の場合は待期期間は完成しますが、1日休、2日休、3日出、4日休の場合はなお待期期間は完成しません。
待期期間に関しては、賃金の支払いの有無は関係ありません。
このため、療養のため欠勤開始の日から3日間を年次有給休暇として処理した場合でも、待期期間は完成し、傷病手当金は給与計算上の欠勤開始日(第4日目)から支給されるわけです。
待期期間は、労務不能の日が3日間連続すれば完成しますので、3日間のうち年次有給休暇を2日充当し、1日を欠勤した場合でも、3日間が労務不能の状態であれば、待期期間は完成します。
3日間が労務不能である限り、年次有給休暇2日、欠勤1日では待期期間が完成しないということはありません。
年次有給休暇2日、欠勤1日の場合も、待期期間は完成し、第4日目から傷病手当金が支給されます。
【平成4年:事例研究より】