65歳時に資格変わるが、切替手続き必要か【平成15年:事例研究より】

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定年は60歳ですが、実際には定年後も1年契約の嘱託で再雇用し、何回か契約を更新しています。

雇用保険では、65歳到達時から高年齢継続被保険者に切り替わり、失業したときは一時金で支給されると聞いています。

Aは近く65歳になりますが、65歳に達したとき資格切替の手続きが必要なのでしょうか。

一時金の内容についてもお教えください。

【熊本 H社】

雇用保険では、65歳前から雇用されていた被保険者であった者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除く)が65歳に達した日以後も引き続き雇用される場合には、被保険者資格を失うことなく、高年齢継続被保険者に切り替わります。

この高年齢継続被保険者への切替は自動的に行われますので、事業主は何ら手続きをする必要はありません。

高年齢継続被保険者が失業し、一定の要件を満たした(原則として離職の日の以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上)場合には、一般の被保険者と異なり、被保険者であった期間に応じ、30日分〜50日分の高年齢求職者給付金が支給されます。

具体的には、被保険者であった期間1年以上は50日分、1年未満は30日分です。

居住地管轄の公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをしたうえ、高年齢受給資格の決定を受けます。

【平成15年:事例研究より】