受給手続などセーフティネットの基本教えて【平成15年:事例研究より】

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私は会社で人事関係の仕事をしている者ですが、雇用保険の失業給付はどのような方に受給資格があり、どのような手続きをすれば受給できるのでしょうか。

【愛媛 S社】

雇用保険の被保険者が離職して、次の①および②のいずれにもあてはまるときは、一般被保険者または短時間労働被保険者については基本手当(失業給付)が支給されます。

基本手当を受給できる日数は、離職の日における「離職理由」「被保険者であった期間」等によって決定されます(90日〜360日)。

①公共職業安定所(以下「安定所」といいます)に来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人や安定所の努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

②〈一般被保険者の場合〉離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。

〈短時間労働被保険者の場合〉離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。

ただし、延長できる期間は最大限3年間となっています。

なお、所定給付日数330日および360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年と30日および3年と60日となります。

基本手当の支給を受けるための手続きについては、離職後本人の住所または居所を管轄する安定所に次のものを持参し、すみやかに求職の申込みをしなければなりません。

①雇用保険被保険者離職票−1および離職票−2 ②雇用保険被保険者証 ③印鑑 ④住民票又は運転免許証(その他住所および年齢を確認できる官公署発行の書類) ⑤最近の写真1枚(たて3センチメートル、よこ2.5センチメートルの正面上半身のもの) 求職の申込みを行った後、安定所へ来所し、失業の認定を受けなければなりません。

失業の認定を受けた場合に限って基本手当が支給されます。

ただし、求職の申込み後の失業の状態の7日間(これを「待期」といいます)は、基本手当は支給されません。

失業の認定と基本手当の支給は、原則として4週に1回行われることとなります。

【平成15年:事例研究より】