入社・退社時に提出する書類、手続き

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入社時に提出が必要な書類

労働者が入社したときに提出する書類には、主に以下のものがあります。

入社時に提出が必要な書類
  • 年金手帳(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得時に提示、なお、事業主が「基礎年金番号」を確認しているときは不要)
  • 年金証書(60歳以上の場合に限る、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得時に提示)
  • 住民票記載事項証明書
  • 雇用保険被保険者証
  • 源泉徴収票
  • 卒業証明書(新卒の場合に限る)
  • その他、免許や資格関連の証明書の写し等

退社に関すること

適用事業所に使用される場合、原則として社会保険の被保険者となります。

被保険者資格は適用事業所に使用されるに至った日(入社した日)に取得し(健保法35条、厚年法13条)、その事業所に使用されなくなった日(退職した日)の翌日に喪失しますが(同36条、同14条)、入社後すぐ退社し1カ月間経過しなかったからといって保険料がかからないわけではありません。

保険料の納付義務について、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は算定しないとしています(健保法156条3項)。

厚年法19条2項でも、被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1カ月として被保険者期間に算入し、保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収することになります(厚年法81条2項)。

つまり同月得喪の場合については1カ月分の社会保険料を徴収し支払う必要があります。

一方、労働保険料は、労働者に支払った賃金総額に一般保険料率(労災保険率と雇用保険率とを加えた率)を乗じて算出します(徴収法11条)。

賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいいます(同条2項)。したがって、支払った賃金がなければ保険料は発生しません。

「入社・退社時に提出する書類、手続き」に関するQ&A一覧   2件中:1 - 2

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